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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:差し押さえを受けた場合の不利益について)

自己破産せざるを得ない状況 差し押さえの不利益は?

このQ&Aのポイント
  • 事業目的で借り入れをしたが経営不振で廃業、返済不能に。自己破産すると生活費が一ヶ月もたない。なので踏み倒すしかなく、差し押さえが起こるがどのくらいの期間で起こるか、差し押さえの不利益は何があるかを知りたい。
  • 支払条件変更の相談をしましたが拒否され、弁護士の受任もできず自己破産に踏み切れなかった。差し押さえの不利益には何があるか知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> (1)延滞が始まってからどのくらいの期間がたつと差し押さえを受けるのでしょうか? 通常の差し押さえなら、最低でも三ヶ月弱。 ただ、仮差し押さえなら、即日。 > (2)差し押さえを受けた場合、考えられる不利益には何があるでしょうか? > (口座を凍結される、クレジット・カードを持てなくなる等・・・) 口座は一時的な凍結ですね。 カード類は、残高不足等の状態となりますので、相手先口座への振込みで対処ですね。 ただ、破産を考えている状態でカードを使うのは・・・。 破産すれば、基本的にカード類は・・・。

iruka410
質問者

お礼

ログインID/パスワードを忘れてしまって御礼が遅くなりました。 詳しいことを有難うございました。

iruka410
質問者

補足

カードについては、何か買い物をするためではなく、自己破産できないなら積み立て型保険は残したいので、その保険料支払いをカード払いにしているためです。

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