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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:払うべきですか?)

不倫の慰謝料請求について考える

-phantom2-の回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.6

払うべきですか?と問いには「質問の状況では払う義務はまだありません」という回答です。 つまり交際前から破綻がどうこうとか、気がおかしくてコスプレとか関係ないのです。 個人である相手の奥さんの言い値の慰謝料では、その法的な根拠(裏付け)が無いから払う義務が無いのです。その130万とか100万の根拠は何ですか?って事です。 つまりこのような慰謝料の支払いが法的に義務になるのは、司法の判決、または自ら認めた場合のいずれかです。 例えばこの件が裁判になり、相手が証拠などを示して法廷で不貞が認められ「質問者は相手に○○万円の慰謝料を支払え」という判決がでたら、そこで初めて質問者さんに法的な賠償責任が生じるということです。 もちろん相手の言い値に質問者さんが納得できれば、裁判なしで自主的に払う分には構わないということです。 質問の状況ですと納得できないのですよね。 開き直るようですが、「私はその慰謝料に納得できませんから払いません」と言っらた良いのではありませんか? 相手は司法書士を立ててるとの事ですから、最悪は裁判になる可能性はあるでしょうけど、諦める可能性もあります。 また司法書士は代理権が無いので裁判には出れないので役に立ちません。出来ることは司法書士名で内容証明郵便を送ってくること位です。 内容証明郵便に対して「払いません」と返したら、本当に裁判になるかも知れせん。しかし裁判になったからと言って必ず質問者さんが負けるとは思えません。 つまり裁判になっても、ラブホに出入りしてるとか旅行に行ったときの写真ような、れっきとした証拠がなければ「私は不倫など一切してません」という主張を押し通して勝てる可能性があります。 裁判では明らかな証拠が無い場合は、疑わしきは罰せず(認められず)ですから。 まあ落ち着いて「納得出来ないから払いません」と相手に伝えて様子みては如何ですか? 駄目なのは何の意思表示もせずに放置する事です。

anan0108
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 司法書士も、140万以下の簡易裁判は 代理できるようになったのではないのですか? あちらは証拠があると言っています。 また、奥さんから電話があった際に 前から知っている、あなたのメールも読んでいたと言われ、交際自体は認めました。 ただ、こちらの言い分もキチンと 伝えました。 払えない旨も伝えてはあります。

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