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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相手方弁護士との約束は、相手の依頼者と約束になるか)

相手方弁護士との約束は、相手の依頼者と約束になるか

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割で相手方弁護士が自分が責任をもって解決をするから、動産については取り下げてほしいとの依頼で取り下げました。
  • 相手方から解任されたからこれ以上はできないと言われました。
  • 弁護士の言動約束は、その依頼者との約束になるのでしょうか? 弁護士事務所に言った時の会話録音はありますが、約束した法廷での文書、録音はありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”弁護士の言動約束は、その依頼者との約束になるのでしょうか”     ↑ 代理権が付与されていれば、それは依頼人との約束になります。 訴訟の前に、弁護士から書面による連絡がありません でしたか? そこに、委任されたとかの記載がありませんでしたか? 委任されたということになれば、代理権が付与された ということになるのが基本です。 そして、与えられた代理権の範囲内では、弁護士の約束は 依頼人との約束になります。 権限を越えた場合でも、表見代理などということで 依頼人との約束になる場合があります。 従って、依頼人と弁護士の間の契約が解消されているので あれば、依頼人と交渉することが出来ます。 尚、弁護士に対する問題解決には弁護士会、てのが あります。 その弁護士が所属している弁護士会に相談する、という のも一つの方法です。 あまり頼りになりませんが・・・。

hanachant
質問者

お礼

弁護士との約束が本人との約束になるといっても、相手が認めなかったり、行動しなければ、結局1からの裁判にならざるを得ないのでしょうね。 回答ありがとうございました。

hanachant
質問者

補足

弁護士は今になって遺産分割の動産を私が責任を持って解決するから、提訴を取り下げてほしいと言った覚えはないと、当方の弁護士からの質問に返答してきました。「責任を持って円満に分割する」との言葉は良く考えれば、どこまで責任を持ち、努力するのか曖昧で、ガラクタを少々送りつけて全て決着したという認識だと回答してきました。相手が動産の何を取得してどれだけあったのかもわからない常態です。少なくと父母が持っていた貴金属類は一切ふくまれていませんでした。再度訴訟を起すしか手がないのでしょうかね。

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