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不動産が業務停止

の処分を受けたら、不動産にとってどれくらい(どのような)痛手となるのでしょうか?

  • tsf12
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  • IDii24
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回答No.1

不動産屋が業務停止で不動産屋にとってと言う事?購入者の不動産に対してという事? 不動産屋の方でいいますと大体は、宅地取引主任が変な事した問題なのか、所有する役員が犯罪を犯したとか。 まあ宅地取引主任がそれに係って無い場合はその人が別の業者を立ち上げればよく、その人が社長になり他の従業員を雇えばよい。つまり、会社をつぶしてオーナー交代すればよいという事です。 取引主任が関わっていた場合は当然免許も剥奪なので今度は、会社をつぶして、主任も交代して新しい主任がオーナーとして従業員を雇えばよいですが、結局それは全くの別会社と言う事になりますね。 処分を受けた当事者は永久に資格を失うか、5年間だけかその処分の内容によります。 不動産屋の従業員なんてまあ転職多いので別に会社にしがみつく必要も無いでしょうけど。

tsf12
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • jess8255
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回答No.2

不動産業者がなんらかの法令違反をして、監督官庁から一定期間の営業停止処分を受けたときに、その会社にはどんな痛手があるか、ってこと? 一般的な業務停止処分だと、その会社のすべての営業を停止させるわけではない。そんなことをしたら既に正当な取引で不動産を売買した他の消費者に不利益がかかるからね。だから、一般的な処分てのは、新しい売買をするための一切の取引の禁止、ってことが多いんだ。 実はこれが不動産会社にとっては痛いのね。なにしろ3~6ヶ月間はまったく売り上げがないことになりかねないんだから。かと言って、それで倒産するほどのことでもないらしい。役員や管理職がその間の給与や賞与を減額、あるいは返上する、場合によっては全従業員がそれに倣う、ってことで凌ぐんではないかな?

tsf12
質問者

お礼

ありがとうございました。

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