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至急回答お願いします。

先日、息子が原付窃盗で捕まりました。1ヶ月鑑別所で過ごし、審判の結果は保護観察と言った結果で、帰宅しました。息子は、私立高校に通う1年生で出来る事なら元の学生生活に戻りたい。と言っていたので、隠しておくのはイヤなので、事実を校長に報告しました。校長の返事は、今までこの様な事が有りましたが、学校に残る事は不可能です。自主退学か編入と言われました。その時は、何も言えず帰って来ましたが、後々、中学の先輩が障害致傷で卒業前に逮捕されたコトを聞きました。その子は同じ高校を卒業したそうです。学校側は、こう言った問題を起こした子が学校に残ったと言う前例は無い!!この子は良くて、この子はダメ!!と言う様なコトは出来ません。と言ってたのに、段々と腹が立って来ました。息子が全て悪いのは、分かってます。こう言った場合、学校側へこのコトを伝え、訴える事は出来るのですか??

  • 高校
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みんなの回答

noname#182738
noname#182738
回答No.4

卒業前に逮捕された。 厳密には退学させるべきだったでしょうね。 ただ3学期であれば、もう学校にほとんど出席しませんし。 学校に来ない、卒業式に出ないということで 手続き上はもう卒業が決まっていたのでそのまま送り出したのでは。 つまり 「犯罪者が学校生活に戻ってくるのは困る」ということでしょう。 他の生徒への影響もありますし。 これから長く他の生徒と付き合う生徒とはわけが違います。 先輩は納めるべき単位、卒業までに必要な課程はこなした上で つかまったわけで、まあ卒業させた生徒はいません、というのは ちょっと違う意味にはなってしまいますが 個人的にはこの人も退学にさせるべきだったとは思いますが。 でもやはり学校生活に戻るかどうかは大きいと思います。 一年生でつかまって、戻ってきて、というのとは意味が違うでしょう。 今まで、学校で収めるべき単位や課程を終えていないうちに犯罪者になった生徒は 全員退学させたのだと思います。 まああなたのお子さんが卒業前日とか3年の2~3月に捕まっているなら 極秘裏に特例として卒業できたかもしれませんが… 結局その前例があればお子さんを残したいとそうやって言ってくる親が出てきてしまうわけです。 学校としても、そのことは状況が例外的だったので除外したのだと思います。 それを前例というなら「哺乳類は胎生である」って答えに 「カモノハシは卵で生まれるじゃないか」というようなものだと思います。 大きく高額なバイクを盗む子が学校に来て時計や財布を盗まないか… なかなか回りには信頼は取り戻せないです。 先生が保障することも証明することもできません。 結局他の大多数の生徒を守るためにやむなし、なのだと思いますよ。 揉める暇があったら、今なら同学年編入の手続きができるのであれば のっかって、単位制、通信制の高校を探すほうが得ではないですか? もめてる間に時期を逃せば、また新たに再入学して3年間通うことになります。 逮捕、退学、編入、でもその後悔で心を入れなおしきちんと卒業して 真面目に働いている、なんて子もいます。 罪を実感するためにも不利益をこうむったほうが子のためにはなるのかな、なんて。 戻っても周囲も同じには見てくれないでしょうし。 比較的真面目な子からは軽蔑されるし 武勇伝として誉めそやすような子は犯罪に惹かれるような子です。 そういう環境にいると、また何かやってしまいやすい環境だと思います。

  • carrotcake
  • ベストアンサー率36% (660/1784)
回答No.3

いや、退学してもその先の受け皿を見つけるのは難しいと思います。 そういう先輩がいたのなら、校長先生にダメもとでもう一度お願いしてみてはいかがでしょうか。 子どもは大変反省しています。親もこのような事態を招いたことを反省し、今後は子どもの監督を怠りません。もう二度とご迷惑はかけません・・・と平謝りするしか道はありません。 先輩のことを口に出すと、「自分もそうしてほしい」という意思が見えてしまいます。 それでは「反省」がいかにも口だけに聞こえてしまいますので、先輩の話は出してはいけません。 ただひたすら謝って、子供にはこの学校に残してもらうしか道がありませんという心情を伝えるのがいいと思います。 校長先生が心を動かしてくださるかもしれませんし、もう決まったことは変えられないとおっしゃるかもしれません。 残りたいという気持ちを精一杯伝えたほうが、もしダメだとしても気持ちを切り替えることができるでしょう。 お子さんのためには、きっちり反省して今の学校に通うことがベストだと思います。 でも学校の判断も当然のものですから、それに対して腹を立てるとか、訴えるとかいうのは話が違うと思います。 まず、お子さんのために頭を下げて、最後のお願いをしてみてください。

回答No.2

息子がやったことのことの重大さを忘れて、他人に怒りを向けるのは止めた方がよいと思います。 学校の処置は、当然だと思います。 また、退学処分にしないだけましと思わなければなりません。 それに、自分に都合の良いことばかり言っているとまた痛いしっぺ返しがありますよ。 もし、退学処分となると編入もできなくなりますよ。 他人や世間に背を向けるのではなく、どうしたら息子が立ち直れるのか。 どうしたら罪を償うことができるのかが親としての責任ではありませんか。 >中学の先輩が障害致傷で卒業前に逮捕されたコトを聞きました。その子は同じ高校を卒業したそうです。 これが事実ですか。学校が認めていますか。 あくまで噂の領域である可能性もあります。事実はもっと違っていた可能性がります。 ある人が言っていました。 人もPL法だと。PL法とは製造物責任法で製造した会社は製品の全てにおいて責任を負う法律です。 人も、望む望まぬに関わらず親となった人は、子供の全てに対し責任を負う義務を負っていると私は思います。 子供が道を外すのは親の責任。戻すのも親の責任。 きちんと反省して二度と同じような過ちをしない様にして真っ当な道を歩くことが大切だと思います。 今の状態では、また同じ過ちをすると思います。

dshr-ki
質問者

お礼

早々の投稿ありがとうございます。 先輩が卒業した事は、先輩本人から、卒業式には出れなかったケド、1週間後に校長室で卒業証書を受け取ったと息子が聞きました。訴えるとかではなく、学校側には今後の為に、前例はありましたよねって事だけ言います。怒りをぶつけるとかではなく、事実を隠してるのがダメだと思います。息子は、退学させ、来春に受験させます。ありがとうございました。

回答No.1

> こう言った場合、学校側へこのコトを伝え、訴える事は出来るのですか?? できるけど、学校長権限なので、その判断がすでに出ているなら、覆ることはないと思いますよ。 ちなみに、障害と窃盗は、日本は資本主義経済の国ですから、財産権の侵害と障害で罪の大きさにあまり差はありません。どういう状況で起きたか、の情状の大きさで決まります。 ご質問者さんは、傷害致傷と書いていますが、そういう罪は無いので、暴行致傷のことだと思います。だとすると、刑法上は、過失傷害なので、ぐっと軽い罪です。要は、ケンカして相手を傷つける意図なく殴ったけど、怪我をさせてしまった というケースですね。 このケース、お子さんのケースと違って、親告罪のうえ、科料のケースもあるので、初犯なら成人でもまず前科がつかない可能性が高いものになります。 軽い気持ちで相手に暴行した というのと、軽い気持ちで窃盗をした というのでは、日本では圧倒的に後者の方が刑が重く、罪も大きいと考えています。そのうえ、軽い気持ちでの窃盗というのは、衝動的なものを指すのですが、万引きでも、科料というのはありえず、必ず前科が付きます。鍵がかかってる原付の窃盗が、軽い気持ちとは判断されなかったため、保護観察に置かれたわけですよね。 第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 第209条 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 これらを理解した上で、なおかつ、お子さんのケースが、「前例がある」と覆せるかを、きちんと把握し、対策を考えて、交渉されることです。

dshr-ki
質問者

お礼

早々の投稿ありがとうございます。障害致傷って罪は無いんですね…罪の意味も分からず質問してしまい、すみませんでした。ケンカでケガをさせたのではなく、大学生を殴り、相手からお金を取ったと言う内容です。内容はどうであれ、どちらも罪は罪です。卒業したと言う事実は、先輩本人から聞きました。訴えるとかではなく、学校側には今後の為に、前例はありましたよねって事だけ言います。怒りをぶつけるとかではなく、事実を隠してるのがダメだと思います。息子は退学させ、来春に受験させます。ありがとうございました。

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