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家庭教師 副業

副業禁止の会社に勤務しております。家庭教師の会社に登録して雑所得として お金を得たときに、20万円を超えたとして、確定申告のときに、特別徴収と普通徴収 の選択肢がある中で普通徴収を選択して 自分で税金を納税すれば、会社にはばれないということがわかりましたが この普通徴収を選択したこと自体が本業の会社にわかることはあるのでしょうか? もしわかるとしたら、なぜ普通徴収にしたのか?と本業の会社の総務からわたくしに 問い合わせがあるのでしょうか?おわかりになる方、ご回答をお願いいたします。

みんなの回答

  • ukdes77
  • ベストアンサー率56% (74/131)
回答No.2

普通徴収とは、納税者が自分で口座振替や納付書で住民税を納める事で、 特別徴収とは、会社が給与天引きで住民税を徴収して、納税者に代わって市町村に納付する事 ですので、普通徴収か特別徴収かは、会社の総務には当然分かってしまいますよ 副業禁止であっても、 例えば親の不動産を生前に贈与され、駐車場等の収入がある為、自分で確定申告をして普通徴収にしました、などの理由であればOKではないですか? 確定申告の収入の中身など会社には分かる筈もないし、 個人の収入に関わるプライベートな事なので、普通の会社ではそれ以上つっこまれないと思われますが・・ 金融関係(銀行など)の会社はもっと厳しいかも知れません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この普通徴収を選択したこと自体が本業の会社にわかることは… 制度上はあり得ません。 ただ、 >家庭教師の会社に登録して雑所得として… 本当に雑所得かどうかの検証は必用です。 もし、雇用されて給与を払ってもらうなら、雑所得などでなく「給与所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >特別徴収と普通徴収の選択肢がある中で普通徴収を… 住民税の普通徴収が選択できるのは、副業が「給与所得」と「 (年金による) 雑所得」以外の所得の場合だけです。 家庭教師会社が給与として支払うなら、普通徴収にはできないのが原則です。 とはいえ、自治体によっては副業が給与でも普通徴収の選択を認めるところもあるようです。

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