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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:NHK受信料 支払いが出来ない場合)

NHK受信料支払いが出来ない場合

このQ&Aのポイント
  • NHK受信料の支払いが困難な場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?
  • 現在アパートで二人暮らししており、バイトをしながら生活しているが、お金が足りない状況です。
  • 障害者に支給されるお金をもらえず、生活もままならない状況です。NHKは全く見ないので、受信料の支払いは困難です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • etu3
  • ベストアンサー率9% (1/11)
回答No.2

NHKを見ない、つまりサービスを受けないのに請求してくる事は『架空請求』そのものじゃないですか。 こんな理不尽な放送法を国民が望んでいるとは思えません。 法律を盾に強引な対応をしているNHKですが、 本来、法律は国民が作るもの、国会議員が国民から付託を受けているという大義名分で間接的に賛成しているだけ。 NHK受信料の支払い義務の時効は5年です。 NHKでは悪質な場合は裁判に持ち込んでいます。 あなた達の場合は『NHKは全く見ません』ので支払いが滞っても裁判まではいかないでしょう。 今のままでも差し支えないと思いますが、 契約解除されると良いと思われます。

その他の回答 (2)

noname#231223
noname#231223
回答No.3

甘いことを言っていると、裁判に訴えられて負けるよ。 NHKを見ないではなく、「NHKを受信できる設備はない」として、契約を解除すれば、以後の分は支払い義務がなくなるけど・・・テレビを持ったまま「NHKは見ません」なんて言っても、認められないから。 さっさとテレビを処分して(廃棄したら家電リサイクル法に基づく処分料がかかるから、二束三文でもリサイクルショップに叩き売って)、受信設備を処分したから契約を解除したい旨、NHKに申し入れることだね。 ※NHKは、ほかに受信できる設備(ワンセグ・フルセグ付の携帯電話とか、カーナビとか)ないかって聞いてくるけど、素直にありますと言ったら「あ、設備あるから解約ダメね」としかならないよ。 でも、契約してから解約するまでの支払い義務は消えないし、不払いを続ければNHKも見せしめかねて提訴するだろうから、とっとと払うか、裁判に負けて財産差し押さえられるか、破産しても払えないとするか、どれかだね。 「見ない」じゃダメだってことだけ、理解してね。

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.1

自由意思で口座引き落としを登録し、お金を用意しないのですから、請求は来ます。 請求を延滞し続けると、差し押さえも可能になります。実際にするかどうかはNHKしだいですが。 質問者さまの場合、小手先の対応をするよりも根本的な問題を解決しないと意味がありませんよ。 事情があるとはいえ、結婚もしていない相手と一緒に住み、その相手が障害で手術をしなければいけないのに、金は親御さんが管理で、彼と質問者さまの生活費にはならないって、どう考えても変でしょう? 大きな手術をする予定とのことですが、同意書とかは親御さんになるのではありませんか? ご自分の生活すらままならないのに、たとえ好きでも彼氏さんまで抱え込むのは共倒れになってしまうだけですよ。 冷たいようですが、生活全般を見直した方がいいです。 そのうえであれば、生活保護などの福祉も受けられるものもあると思いますよ。

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