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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:以下のような場合何か規約等は無いのでしょうか?)

メールセミナーの特定商取引に関する情報の必要性はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • メルマガ内の「メールセミナー」で得た情報は信頼性があったが、特定商取引に関する情報の必要性はあるのか疑問。
  • 情報商材の販売時には特定商取引に関する情報を記載する必要があるが、メールでの情報提供には必要ないのか?
  • メールセミナーでの宣伝もあるが、その場合も特定商取引に関する情報は必要ないのか疑問。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gshy1208
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回答No.1

専門外なので詳しくは回答できませんが、情報提供のみならば特商法の適用範囲ではありません。 >例えば情報商材を売るのであれば特定商取引に関する情報を載せなければいけないですよね? その通りです。 「売る」のであれば、会社概要や所在地を記載する義務があります。 メール配信だけなら必要はないと思いますが、セミナー受講者募集など、お金が絡んできた場合、トラブルの原因にはなりえますね。

noname#171825
質問者

お礼

回答ありがとうございます。