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上場株式等に係る譲渡損失の損益通算
株式の売却益に関する所得税の申告について教えてください。 株式を売却した際に売却損が発生した場合、 他の株式の売却益と通算して申告することができると思います。 複数の証券会社に口座(A・B)を持つ場合、 A口座での売却益とB口座での売却損を通算できるのでしょうか。 また、配当金の所得税も通算できるのでしょうか。 教えてください。 よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
毎年申告前に証券会社より送られてくる特定口座の年間報告書で、損益が出ている帳尻合わせに必要と思える会社の分、つまり、配当や株式売買が無く、税金欄が0円の物を除いて税務申告に持っていけば、貴方は横に座って判子を持って見ているだけで、税務署の人がせっせと勘定して戻しが有ればその項目を、繰り越し損益が有ればその項目も、全部書いてくれますよ。
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- soixante
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回答No.1
可能です。 ただし自動的にはされませんので、確定申告の時期に税務署に行きましょう。 両社の特定口座年間売買報告書が必要です。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 一方で売却益が出たので、もう一方に保有した塩漬けの株式も売却して 節税しようと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 必要な書類を税務署に持っていけば大丈夫なんですね。 ありがとうございました。