• ベストアンサー

親告罪で被害届ではOK?

このカテゴリ内で、回答をしてて疑問に思ったのですが 親告罪は、法律には「告訴」と書いてありますが、 被害届では駄目なのでしょうか? 教えてください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.1

こんばんわ,jixyojiですm(._.)m。 処罰を求める意思の違いがあるので告訴が無ければ刑事裁判ができない,という事ですね。下記HPを参照していただければcode36さんにも参考になると思います。 「告訴と被害届けの違い」 http://www.kazu4si.com/HP/of/nakami/kokuso.htm それではよりよいネット環境をm(._.)m。

code36
質問者

お礼

なるほど、被害届では必ずしも 「処罰を求める意思」にならないんですね。 回答ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.3

告訴は、犯人の処罰を求める意思表示です。これに対して被害届は、犯罪によって被害が発生したという事実を通知するものにすぎません。法的な意味が全く異なるので、被害届ではダメです。

code36
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 被害届だけでは「処罰して欲しい」ことには ならないことがわかりました

回答No.2

ただ、共同正犯のときなどは、告訴不要の ケースがありますので、捜査はされる可能性が あります。 単独犯なら、処罰しない。

code36
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 回答は強姦罪の輪姦の場合の話でしょうか?

関連するQ&A

  • 親告罪だから、被害届が受理できない?

    友人甲が、ある犯罪(親告罪)の被害を受け、犯人を現行犯逮捕して警察に引き渡しました。 ところが警察署に犯人が連行されたのはいいのですが、事情聴取後に、被害届を出したいと言うと警察官は、「親告罪だから被害届は受理できない」と言ったそうなのです。甲は聴取だけされて、被害届も出せず、犯人が謝罪の意思を示したので、謝罪をしてもらって許してやれと警察官から執拗に勧められ、加害者の氏名も知らされないまま、警察から帰らざるを得ませんでした。 こんな理由での被害届不受理が、許されるのでしょうか?ごめんで済んだら警察要りませんよ…。

  • 親告罪について

    親告罪について調べていくうちに疑問に思ったことがあったので質問させて下さい 「親告罪は、被害者による告訴がないと、公訴提起が出来ないだけであり、捜査することは出来る」とありました。 性犯罪については被害者の告訴がない限り 犯罪も認知されないでしょうし、警察が動くことがないというのは理解出来ます。 では、比較的目にしやすい、ネット上での著作権侵害、 誹謗中傷(名誉毀損罪・侮辱罪、内容によっては信用毀損罪)については ほぼ野放しにされている状態ですよね。 とくに後者のネット上の誹謗中傷でしたら、 当事者(被害者)が気付いていないケースがほとんどだと思います。 ネット上における親告罪の告訴受理前の捜査は、 捜査出来ないことはないが、実際は捜査せず、 被害者による告訴待ちというのが現状なのでしょうか? (被疑者を先に特定しても、被害者の告訴意思なしだと捜査の無駄になる、 または実在しない人物への中傷かもしれないなどの理由から) ご教授よろしくお願い致します。

  • 強姦罪って未だ親告罪ですが、そろそろ辞めませんか?

    強姦罪って未だ親告罪ですが、そろそろ辞めませんか? 昔とちがって今は被害届のみで捜査されるようになって来ているようなので、 告訴が必要だとわざわざ分ける必要がないと思います。被害届に捜査義務はなく、犯罪発生原票(犯罪統計の認知件数の元になる書類)の作成もされない事もあり、捜査をさせるという意味もありましたが、現在では被害届を受ければ原票に記載しろという通達が出てるので、検挙率や起訴率のからみで捜査せざるを得ないでしょう。告訴が必要とする意味がありません。 元々の親告罪にした理由がプライバシーの尊重なら 今はデメリットしかありません。 親告罪でなくなれば告発が可能となり、本人以外でも犯人の処罰を求めることができます。 どう考えますか?

  • 強姦罪って未だ親告罪ですが、そろそろ辞めませんか?

    強姦罪って未だ親告罪ですが、そろそろ辞めませんか? 昔とちがって今は被害届のみで捜査されるようになって来ているようなので、 告訴が必要だとわざわざ分ける必要がないと思います。被害届に捜査義務はなく、犯罪発生原票(犯罪統計の認知件数の元になる書類)の作成もされない事もあり、捜査をさせるという意味もありましたが、現在では被害届を受ければ原票に記載しろという通達が出てるので、検挙率や起訴率のからみで捜査せざるを得ないでしょう。告訴が必要とする意味がありません。 元々の親告罪にした理由がプライバシーの尊重なら 今はデメリットしかありません。 親告罪でなくなれば告発が可能となり、本人以外でも犯人の処罰を求めることができます。 どう考えますか?

  • 親告罪について

    親告罪について分からない部分があるので教えて下さい。 告訴がなければ公訴を提起することができないと解説がありましたが、告訴できるのは被害者だけなのでしょうか? 例えば誰かが著作権を侵害する行為をしたとして、被害者である著作権者以外の告訴は無効なのでしょうか? 被害者以外に告訴できる人がいたとしたら誰がそれに当たるのか教えて下さい。

  • 被害届

    たとえば 人のものを盗んだら、その時点で窃盗罪成立ですが、 警察は被害届だします?とか聞きますよね。 これ、ださなければ、窃盗罪は成立しないってことですか? 確か、被害届をだして初めて罪になるのは、親告罪だけだと 思うのですが・・。

  • 親告罪で告訴した場合、被害者の身元は公表されますか?

    以前ある親告罪の被害者になり、告訴するつもりでした。 しかしその場合、加害者にわたしの住所や氏名を公表されると 相手の弁護士から言われ、逆恨みされて何かされても困るし、 示談に応じました。 今になって冷静に考えてみると、 親告罪には強姦やストーカー被害もありますから、 本当に住所や氏名が公表されるのだろうか?という疑問を持ちました。 今更法的にどうこうするつもりはないのですが、 気になっているのでご存知の方教えてください。

  • 被害届と告訴

    恐喝、強姦にあい被害届を出します。 被害届と告訴の違いは何ですか? 被害届はどんな事を書くのですか? 被害届を書いたら 告訴になるんですか? 何も解らない私に 教えて頂きたく質問させて頂きました

  • 被害届

    よく、泥棒に入られて、警察が捜査に来て、「被害届出しますか?」と聞かれますが、警察は既に犯罪発生を把握したのに、なぜ被害届云々を聞くのでしょうか? 親告罪でもないのに。

  • 被害届を取り下げて再び被害届

    今日別に同様な質問をさせていただきお二人様に回答して頂きました。若干内容がかわるのですが、今の被害届(窃盗)を盗んだ元彼と父親が質屋に残ってる何点か弁償するので取り下げると約束をしてます。それを取り下げて後日別の発覚した被害届を提出する事は可能なのでしょうか?執行猶予つきの元彼だからこそ有罪にしたいですが父親がかなりの年寄りで尚且つ貧乏で金をかき集めて弁償するんです(一応この被害届に対しては)ですがまさかと思ってた品々全て盗まれてまして(宝石類)だから父親が弁償できる金額でもなくなってるし私の亡くなった母親の肩身の宝石も売られてるし(流されてる) なので形としては今の被害届は取り下げて再び被害届を出しても可能ですか?再び被害届より告訴の方が重いですか?