性行為さえしなければ不倫とはならない?

このQ&Aのポイント
  • 性行為さえしなければ不倫とはならないし、社会的にも咎められる行為ではないと言えるのでしょうか?
  • 伴侶と離婚したいけどトラブルは御免だ、だから、性行為はせずに愛人と会う生活を続けよう、という人もいます。しかし、これを打破できる方法は民事や刑事の手段で存在するのでしょうか?
  • 若い男女であれば、伴侶と別の人と恋仲になれば十中八九性行為はするでしょうが、高齢者になると性行為はせずに会話や一緒にいることで浮気行為をすることがあります。しかし、これは不倫や不貞行為に該当するのでしょうか?
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性行為さえしなければ不倫ではない?

若い男女であれば、伴侶と別の人と恋仲になれば十中八九性行為はするでしょう。 しかし、これが高齢者になると、特に男性は射精は体に負担が大きいためせず、 会話したり、一緒にいることで浮気行為をします。 つまり、伴侶とは違う異性と1日の大半をすごし、寝るだけのために自宅に 帰ってくる生活を毎日続けていても、これを民事にて離婚事由にあたる、不倫や不貞行為 だと認めるさせることは絶対に不可能ということになるのでしょうか? であれば、タイトルで書いた通り、 性行為さえしなければ不倫とはならないし、社会的にも咎められる行為ではないと 言うことができてしまいます。 伴侶と離婚したいけどトラブルは御免だ、だから、性行為はせずに毎日愛人と 会う生活を続けよう、という人もいるでしょうし、そういった行為ですらも 何のやましい行為ではないと正当化されてしまいます。 ただ飯食ってるだけだ、ただ会ってるだけだ、性行為していないのだから 批難される覚えはないと言うでしょう。 これを打破できる方法は民事、刑事存在するのでしょうか?

noname#192508
noname#192508

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

不倫は、民法上は存在しない文言で、不貞行為(不法行為)しかありません。 その証明は、相手の自宅・ホテル等への出入りしている複数枚の写真等があれば状況証拠で証明ができます。 また、相手の旦那から提訴されているのであれば、その事実を相談者の訴訟で暴露し、不貞行為事実ががあると訴訟を流用することもできます。 有責者であることを、証明できれば請求は却下される可能性が上がります。

noname#192508
質問者

お礼

>相手の旦那から提訴されているのであれば、その事実を相談者の訴訟で暴露し、不貞行為事実ががあると訴訟を流用することもできます。 ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

不貞行為とは、性行為を表します。 ですから、性行為のない場合は不貞行為とはいいません。 質問の内容では、不貞行為ではなく「婚姻破綻」という部類になるでしょう。 この様な生活でも、婚姻破綻は一定期間の二重生活が証明できれば、片方からの婚姻破綻を理由に調停から離婚訴訟ができますし、又、慰謝料請求も不可能ではありません。

noname#192508
質問者

お礼

二重生活とは何をもって証明することができるのでしょうか? また、私は離婚は望んでおらず、むしろ、夫に対して 有責配偶者とすることで、現在起こされている離婚裁判を棄却させたいと考えております。 そのためにはどのようにしたらいいでしょうか?

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

おっしゃる通り、性行為をしなければ不貞な行為とは認められません。 しかし、離婚事由ということになると、 法律は、離婚原因として、不貞な行為があったときのほか、遺棄されたとき、 生死不明のとき、回復の見込みのない精神病にかかったときなどを列挙し、 更に「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という規定を定めています(民法770)。 つまり、不貞つまり性行為だけを裁判上の離婚原因としているのでは無いわけで、 配偶者の行為が離婚を命じても良いと裁判官が認定すれば、離婚判決が出るわけです。

noname#192508
質問者

お礼

私の場合は非常にややこしいです。 夫がこのような状況にあり、人妻に手を出し、その人妻の子にまで手を出しています。 当然、相手方の夫からは訴えられていますし、 同時に、夫は人妻と結婚したいあまり、ないことをでっちあげ、 私に対して離婚裁判を始めました。 離婚した場合に、私の子供を含め、実の親ですらも夫は切り捨てる気で いるため、なんとしても離婚はさけたく、夫に対し、有責配偶者とすることで 防ごうと考えております。 何か手立てはあるのでしょうか?

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.2

一方が夫婦生活とは言えないのであれば、離婚事由にあたると思われます。法は不貞に荷担しません。同等に扱っても、重婚に近く、正常な結婚生活とは見なされないでしょう。

noname#192508
質問者

お礼

このような不適切な交際を続け、相手の家族もぶち壊した張本人の夫は 私に対して無いことをでっちあげ、離婚訴訟を提起してきました。 私は子供もおりますし、離婚は望んでおりません。 ですから、夫に対し、有責配偶者とすることで封じることはできないかと 考えております。

回答No.1

●絶対に不可能ということになるのでしょうか? ○「困難」というだけで「絶対に不可能」というわけではないでしょう。  「精神的な境界線」で「不倫か否か」を判断するのは法律的には不可能なので「明確な証拠」である「性行為」を重要視するだけです。 ●性行為はせずに毎日愛人と会う生活を続けよう ○そうなれば「実質的に婚姻生活を破綻させている」わけですから離婚や慰謝料請求の正当な事由になるかと思われます。

noname#192508
質問者

お礼

私の場合は少々ややこしい問題となっておりまして、 夫がそのようにして、他の人妻相手に不適切な関係を2年余り続けております。 同時に、夫はそのようなことをしていながら、何の非もない私に対して、 でっちあげた内容で離婚訴訟を起こしました。 私としてはまだ子供もいますし、離婚する気もありませんので、 夫に対し、有責配偶者にできないかと考えております。 また、不倫と不貞は異なると思います。 不貞とは性行為の有無ですが、不倫とは不倫理つまり何かしらの 不適切な行為にあたるものではないでしょうか?

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