• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こっれって、なぜ飲酒運転にあたらないのですか???)

酒気帯運転における罰金50万について

このQ&Aのポイント
  • 県警捜査犯係長の運転する軽乗用車が電柱に衝突し、胸の骨を折った事件で、飲酒運転の疑いが浮上している。
  • 警部補は送別会で飲酒し、その後に車を運転して事故を起こした。呼気検査でアルコールが検出され、酒気帯び運転の基準値を超えていた。
  • 県警監察課は警部補を道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで逮捕・送検し、略式起訴して50万円の罰金命令を出した。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

身内だから。 酒酔い運転とは飲酒量にかかわらず アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で車両等を運転した場合。 ですから 酒酔い運転が適用されてもいいケースだと思います。 一般人なら酒酔い運転かな~。

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

酒酔い運転に該当するかは、運転者が正常に会話ができるか?や正常に歩行ができるか?等の捜査をして運用しているようです。 数値は関係ありません。 http://inshuunten.com/2006/10/post_9.html 当該運転者は事故後すぐに病院に搬送されており、酒酔い運転で送検できるだけの証拠が捜査できていないので、酒気帯びでしか処分できないわけです。

motituki0724
質問者

お礼

ありがとうございました。 しかし、納得できまん。 なぜなら、病院に搬送されるときに意識がない?それも隠ぺいのような気がします。 どこまでも闇に隠すと思います。 でなければ、意識がなくても血液採取してアルコール濃度も計ると思います。 旗をなぎ倒し、電柱に激突。酒帯?やはり、どうかんがえても・・・

noname#164139
noname#164139
回答No.3

1リットル当たり0・25ミリグラムを超えると酒酔い運転になります。 逆にこれを下回れば酒酔い運転にはなりません。それを「なぜ」と言われても「そう決まっているから」としか言えません。

回答No.1

「1リットル当たり0.25ミリグラム未満」は「酒気帯び」と規定されているから。

関連するQ&A