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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こっれって、なぜ飲酒運転にあたらないのですか???)
酒気帯運転における罰金50万について
このQ&Aのポイント
- 県警捜査犯係長の運転する軽乗用車が電柱に衝突し、胸の骨を折った事件で、飲酒運転の疑いが浮上している。
- 警部補は送別会で飲酒し、その後に車を運転して事故を起こした。呼気検査でアルコールが検出され、酒気帯び運転の基準値を超えていた。
- 県警監察課は警部補を道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで逮捕・送検し、略式起訴して50万円の罰金命令を出した。
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質問者が選んだベストアンサー
身内だから。 酒酔い運転とは飲酒量にかかわらず アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で車両等を運転した場合。 ですから 酒酔い運転が適用されてもいいケースだと思います。 一般人なら酒酔い運転かな~。
その他の回答 (3)
- n_kamyi
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回答No.4
酒酔い運転に該当するかは、運転者が正常に会話ができるか?や正常に歩行ができるか?等の捜査をして運用しているようです。 数値は関係ありません。 http://inshuunten.com/2006/10/post_9.html 当該運転者は事故後すぐに病院に搬送されており、酒酔い運転で送検できるだけの証拠が捜査できていないので、酒気帯びでしか処分できないわけです。
noname#164139
回答No.3
1リットル当たり0・25ミリグラムを超えると酒酔い運転になります。 逆にこれを下回れば酒酔い運転にはなりません。それを「なぜ」と言われても「そう決まっているから」としか言えません。
- onbase koubou(@onbase)
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回答No.1
「1リットル当たり0.25ミリグラム未満」は「酒気帯び」と規定されているから。
お礼
ありがとうございました。 しかし、納得できまん。 なぜなら、病院に搬送されるときに意識がない?それも隠ぺいのような気がします。 どこまでも闇に隠すと思います。 でなければ、意識がなくても血液採取してアルコール濃度も計ると思います。 旗をなぎ倒し、電柱に激突。酒帯?やはり、どうかんがえても・・・