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役員から従業員になるメリット・デメリット

ベンチャーの創業メンバーで、設立から2年目の会社の役員です。 社長が退任し今まで出資者だった人が、代表になります。 登記の書き換えの際に役員を降りて社員になるか、 それとも役員のままでいるか聞かれています。 どちらの方が自分にとってメリットがあるか教えてください。 これまでは、プレイングマネージャーとして営業と アルバイトの人たちのサポートをしてきました。 給料はアルバイトは20万円、自分は30万円です。 役員報酬はもらっていません。 私の担当の部署は数ヶ月後にはオーナー無しで完全にまわる体制にしたいそうです。 そのような体制下で、責任を取り、仕切れるかも聞かれています。 今までオーナーは運営方針に口出しはしてきましたが トラブルやクレームがあった時「自分で対応して、役員なんだから」と言うだけで 特に何かしてくれるわけではありませんでした。 これからは人を増やして優秀な役職者も採用する予定だそうです。 そんな中で「責任を持って職務を全うできるかどうか」を確認をされています。 現在は役員ですが、初年度は売り上げがそこまで大きくなかった為、 来年の4月まで昇給も役員報酬も無しと言われています。 今夏は役員なのでボーナスも出せないと言われました。 そんな中で役員から社員に、と言うのはオーナーだけにメリットがある話のような気もします。 ボーナスがもらえないという時の話も、どうしてもお金が欲しいなら 今私が持ってる会社の株を売却すれば?と言われたことがあり 私の営業成績は評価されていない気もします。 今ここで社員になるメリットはあるのでしょうか。 相談できる人がいないため非常に悩んでいます。

みんなの回答

  • CDCTAK
  • ベストアンサー率52% (60/114)
回答No.2

貴方は、今の会社が発展すると思われますか 貴方が、積極的に会社の未来にかかわる意思や意欲があるのでしたら、また、そのようなことを他の役員が支えてくれるのでしたら役員としてがんばられたらいいと思います。 そうでないなら従業員で、給料をもらったらいいとおもいます。 要は、貴方の覚悟次第です。 新しい代表者も、貴方の覚悟の次第を聞きたいのではないでしょうか?

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

役員と従業員の一番の違いは労度基準法の適用の有無です。 取締役は、株主総会で解任されるか、任期の後で次に再任されなければそれでおしまいです。 労働者のように不当解雇という考え方はまずありません。 また報酬も業績によっては限りなくゼロに近くなることもあります。労働者の場合はある程度以上の減額は禁止されています。 その代わり役員は働きによってはかなり高額の報酬になる場合もありますし、何と言っても権力が一般社員とは違います。おまけに名刺に取締役と記載されるのは悪い気はしません 従って役員はそれなりにハイリスクハイリターンであるといえます。 あなたの会社が業績が良くて今後も成長が確実に見込めると言うのならば役員の地位は魅力的だと思います。 それと身分保障を考えてどちらにするかを決められてはいかがでしょうか。

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