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隣地のがけ崩れについて

高台の住宅街です。 隣地は空き地で住宅街の1番端です。 私の家は同じ高さで端から2番目です。 先日の大雨で隣地の一部ががけ崩れを起こし、境界の5メートルほどまで、がけが迫っています。 隣地の持ち主は、一応がけ崩れ対策を検討しているようですが、いつになるかわかりません。 このまま、また大雨が降ったり、地震が起きて、私の家までがけ崩れが広がり、家屋が倒壊した 場合は、隣家の持ち主に賠償請求が可能でしょうか。 または、防災対策を強制することは可能でしょうか。 自宅  △ 境   □ 界 空き地  ^^^^^^^^^\        \

みんなの回答

noname#160942
noname#160942
回答No.2

無理だ

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 法律家ではありませんが、おそらく無理だろうと思います。  その崖の擁壁は、隣地の所有者のタメだけにあるのではないからです。  つまり、質問者さんもその擁壁の存在によって多大なメリットを受けています。  それは今回のことで明らかになっていますよね。否定はなさいませんでしょ?  例えば、マンションにある階段やエレベーターなどは、1階の住人・店舗の人間にとってはまったくメリットがありません。  しかし、裁判所はろくに検討も説明もせずに「メリットがある」と断定し、階段・エレベーターの維持・管理費などもマンションの修繕積立金や管理費に含めて、1階の住人から取り立てることを認めています。  私にはどんなメリットがあるのか皆目わかりませんが、「平等にメリットがあるのだから、費用も平等に負担するのが公平だ」という論理を唱えるわけです。  そのような考え方をする裁判所から見ると、あるいは、1階住人がなんでエレベーターからメリットを受けられるのか全然分からない私の立場から見ても、質問者さんも擁壁の存在から多大なメリットを受けていることを否定できません。  となると、どう考えても隣地所有者だけに擁壁・維持の責任を負わせるのは不公平です。  しかも、今回の崩壊が自然災害によることを考えると、一層その思いを強くします。隣地所有者は何も悪いことをしていない。  したがって、質問者さんが懸念されているような事態になっても、裁判所は損害賠償請求は無理だと言うか、大幅に削ることと思います。  もちろん、質問者さんが擁壁維持・維持のために相応の資金負担を申し出ているのに、隣地所有者が放置していて、災害に至ったような場合はまた別論です。  質問者さんとしては資金負担が精一杯で、それ以上のことはできる立場ではありません。なすべきことを為した以上、かなり請求できると思います。  ですから、私が質問者さんなら、近隣の人と語らって、額は言わず、ある程度の資金負担に応じることと、だから早く工事するように申し入れておくことをお勧めします。  そうすれば、裁判所のもつ心証もかなり違ってくると思います。  それと、お勧めしたいのは保険などに加入しておくことです。  災害が起きたとき、権利としては賠償請求権があっても、実際には隣地が崩落したような場合、隣地所有者は賠償するお金や資産はないと思いますよ。  無い袖は振れぬの例えとおり、請求権は絵に描いた餅になりますので、自分で自分を助ける工夫をなさったほうがよかろうと思います。  

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