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内閣府令の文章解釈について

職場で疑問になっているのですが、火薬類の運搬に関する内閣府令第16条(1)の中の赤色灯とは緊急車両の事ですか?、また、赤色灯とは、緊急車両以外につける赤色回転灯の事ですか? 職場で、緊急車両以外に赤色灯を付けると、道路交通法で罰せられるのではないかと議題にあがりました。 詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイス等お願いします。

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回答No.1

> 緊急車両の事ですか?、また、赤色灯とは、緊急車両以外につける赤色回転灯の事ですか? 緊急自動車の警光灯ではありません。火薬類を積載していることを表示するための赤色灯です。 > 職場で、緊急車両以外に赤色灯を付けると、道路交通法で罰せられるのではないかと議題にあがりました。 赤色灯をつけることが許されている自動車として,火薬類や放射性物質を積載している自動車があります。

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