• ベストアンサー

豪タックスリターンのノウハウ(SP含)

ワーホリで約30%の税金取られています。 妥当だと思いますが、タックスリターンで還元されるはほぼ0と考えていいのですか? 特に必要経費、レジデントにかかる訳でもないです。短期の仕事をしました。 税理士や代行に委託するというのは、レジデント処理を正確にこなすという意味でしょうか? それとも10%なら還付できるみたいなものが。。。たぶんないでしょう。 総収入は約4000です。税金約1200。2ヶ月弱。 そう考えると、物価と比較して損ですね。(保険なども勘案) またSPはどのように返してもらうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • koakun55
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.3

こんにちは, 収入$4000でしたら,その29%がTAXになります ただ,その収入を得るために使ったお金を引くことができます(職種による) それが$300未満の場合は領収書は特に必要なく,メモなどで代用できます ですので多少は還付されると思います しかし,エージェントに払うお金と帰ってくるお金を比較するとマイナスになるかもしれないので自分で計算してみてください TAXリターンは自分でも申請できます(もちろん手数料0) エージェントに頼んでレジデントとして申請しても,あなたのTAXFileはノンレジデントになってるはずなので,後にペナルティーが科せられることになります. スーパーは帰国後にしか申請できません 出国カードに記入欄があるので書いておけば,後にメールが来ます

shunsuke07
質問者

お礼

ご回答有難うございます。一応自分でレジデントとして申請してみます。 SPに関して勉強できました。有難うございます。

その他の回答 (2)

  • peacheek
  • ベストアンサー率58% (138/236)
回答No.2

居住期間が6ヶ月以上でも、ワーホリビザの場合は「非居住者」のままだったと思います。学生ビザの場合は6ヶ月以上の居住で「非居住者」から「居住者」への切り替えが可能なはず。 非居住者は30%の税率で天引きされてますが、大抵大目に天引きされているので、いくらかは戻ってくる可能性もあります。(雇い主がキチンと30%分の税金を納めていた場合。まれに故意かうっかりか居住者として扱われている場合もあるので注意。その場合はTax Returnをしてみたら追徴課税が発生なんてこともありえます。) No.1さんがATOのリンクを貼っていますが、オンラインのE-Taxで還付金があるのか計算してみてはどうでしょう?Submitする直前まで試すことが可能ですよ。 スーパーアニュエィションに関しては、豪を出国後に積み立てをしているファンドに自分で解約手続きをする必要があったと思います。確か出国した証拠(出国スタンプのコピー)の提出が必要だとか。 タックスリターンにかんしてもスーパーに関しても、ネットにわんさか情報ありますよー。検索してみると方法も出てきます。ご自分で検索してみて下さい。

shunsuke07
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ネットで探しているのですが、業者ばかりで。。 >オンラインのE-Taxで還付金があるのか計算してみてはどうでしょう。 してみたいのですが、サイトはどこになるのでしょうか? 教えていただければ幸いです。

  • Lecturer
  • ベストアンサー率55% (29/52)
回答No.1

所得税の税率はビザの種類とは関係なく決まります。たんなる旅行者である場合は、およそ30パーセントの税率が収入すべてに適用されますが、オーストラリアの居住者(レジデント)ということになれば、6000ドルまでは非課税です。ですから、総収入が4000ドルであれば、源泉徴収された税額全額が還付されます。 ワーキングホリデーメーカの方の場合、すでにオーストラリアに半年以上住んでいるのであれば、問題なくオーストラリアの居住者とみなされると思います。オーストラリアに来て半年未満でも、オーストラリアに半年以上住むつもりで、その間の住所が定まっていれば、オーストラリアの居住者ということになると思います。 確定申告はひじょうにかんたんなので、ご自分でおやりになればいいと思います。ごぞんじだろうとは思いますが、税務署のサイトのURLを載せておきます。

参考URL:
http://www.ato.gov.au/
shunsuke07
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 私の場合申告前に帰国しますし、半年居住しておりません。間に違う国に行っていました。 ということで戻ってきたらラッキーだと思うことにします。

関連するQ&A

  • オーストラリアのTax リターンについて

    永久帰国する予定で、会計年度途中に現地の代行会社にTaxリターンを依頼してきてしまいました。(ワーホリ) ですが、その後状況が変わり、おそらく次の会計年度が始まった後にまた学生としてオーストラリアに戻る予定なんですが、週20時間働けるかずなのですが、普通に働いても大丈夫なんでしょうか? また、現地のエージェントにて申請した際、パスポートや帰国日を聞かれたんですが、通常いつTaxは戻ってくるのでしょう?会計年度の締め後でしょうか?重要な事なのに聞き忘れてしまって... わかる方、もしくは体験者の方教えて下さい。

  • Tax Return(確定申告)と納税について

    アメリカ、カリフォルニア州でのタックスリターン申告と納税について質問があります。 自力でいろいろと調べてみたのですが(IRS,事務所相談,ネット検索など) 一向に問題点が解決しない為、この場で相談させていただきました。 アメリカでの確定申告について知識、経験をお持ちの方がいらっしゃいましたら ぜひお答えしていただけると助かります。宜しくおねがいします。 【状況】 F1ビザで2004年に留学し、2009年末に卒業後OPTを取得してフリーランスで単発の仕事を不定期に行なってきました。 2011年2月にOPTが切れることもあり、日本へ完全帰国を予定してます。 そこで2010年度分のTax Returnおよび納税をしなければならないと思うのですが 不明な点がいくつかあります。 1、Resident or Non-residentの区分 F1ビザ後のOPTで働いた人はResidentなのかNon-residentであるか? グリーンカードは持っていませんが、2010年の滞在日数31日以上かつ2008年~2010年の間での滞在日数(特別な計算方法で)が183日以上だったので、Residentなのでしょうか? もしくは、F1ビザstudentの特別ルールが適用され、フォーム8843を5年分提出すると学生時代の滞在日数が0日となりNon-Resident扱いになるのですか? 2、TAXの種類(申告書と納税) 2010年は経費を引いた所得が約8500ドルでした。 2010年度の報告義務は独身の場合、9350ドル以下は報告しなくてよいと思うのですが合っているのでしょうか? さらに、申請書を送るのはIRAとカリフォルニア州だとすると納税はどちらに対して、何というTAXを払えば良いのですか? 片方づつに違う税金を納税するのでしょうか? 3、social security tax(FICA, Medicare tax)の義務 Social Security Tax (FICA、Medicare tax)の7.65%は、所得税の税率とは全く別ものですか? 私の場合、フリーのイラストレーターをしていて会社からの給料ではなく雇用主からFeeという形でお金をいただくのですが、そのいただいた料金はあらかじめ雇用主側がsocial security tax分を引いたものなのが一般的なのですか?それとも、自営業扱いとなって自らが雇用主+被雇用者として7.65%+7.65%を払う義務が発生するのでしょうか? 4、フォームの種類 もし報告が必要な場合のフォームの種類は何が必要? 「必要だと思うもの」 1040NR(EZ) 8843 「疑問なもの」 540 NR Schedule C 会社所属ではない為、w-2, 1099などは持っていません。 最後に、2011年度分の確定申告について問題点がひとつあります。 もしこのまま1月31日以降までアメリカに滞在した場合、今年のstatusがResidentになってしまうと懸念を抱いているのですが、学生時の滞在日数は8843さえ提出すれば0日にできて今年のステータスはNon-Residentを保てるのでしょうか? 以上になります。 長い質問読んで頂きありがとうございました! どうぞ宜しくおねがいします。

  • 海外送金について

    詳しい方がいらっしゃったら教えてください。 オーストラリアにワーホリにいっていた際の早期タックスリターンをしようとしています。 今現在オーストラリアにはいなくて、今後も戻りません。 そこで本題ですが、タックスリターン代行エージェントに、直接日本の地元の銀行の口座に海外送金してもらうか、ANZに入れてもらいそれを日本のATMから引き出すかで悩んでいます。 (その場合、手続きが終わったら口座を閉めます) お知恵を貸して頂けると助かります。 よろしくお願い致します。

  • 税金の還付手続きのみ資格がなくてもできる?

    先日あることで税務署に電話したときに、相談員(委託の税理士?)から聞いたのですが、国税法の特例で税金の還付手続きだけは税理士でない第三者が委任を受けて行えるとききました。 勿論無報酬でということでしょうが。 ネットで調べても分からなかったのでどなたか教えていただけませんか。 根拠になる法令の条文などもあわせて教えていただければ助かります。 宜しくお願いいたします。

  • ANZ銀行口座から日本でお金を引き出す

    オーストラリアにてワーキングホリデー中です。 タックスリターンの還付が帰国までに間に合わず、anzの銀行を閉じずにそのまま帰国することになりました。 還付が完了したらオーストラリアのanzにお金が入るのですが、その頃にはもう日本に居るためネットバンキングで日本の銀行口座に送金して受け取ろうと考えていましたが、手数料が高かったりと、色々調べたところ郵便局のatmで引き出せるという古い記事を見かけました。 そこでですが (1)anzのカードを使って日本のatmでおろせるのか  ・anzのカードの裏にplusのマークはありますが、オーストラリアではワーホリだったためデビットカードとして使っていました。(一応visaはついてますがワーホリなんでクレジットできったとしてもデビット扱いになってました)   (2)その他の方法でできるだけ手数料を抑えて日本にてそのお金を取り出せるか。 を教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

  • Tax Returnについて

    2011年7月よりOPTでアメリカで働いていたのですが、 パートタイムだったので働き始めてから12月の給料までが特に税金が引かれることなく、 お給料をもらっていました。 税金はどうなるのかな?と思って、知り合いの税理士に聞いてみたのですが、 年間で約$10,000(正確な金額があるようですが、わかりません)以下の 収入に関しては申告する必要がないといわれて、 特に申告をしなくてもよいと思っていたのですが、 いろいろな情報を見ていると、やはり申告の必要があるのかな・・・ と思い始めました。 働いていたところが、今年1月には廃業してしまったので、 経営者と連絡を取ることがちょっと難しいので、 自営業者として申告をすることができると聞いたのですが。。。 こんな状況なのですが、申告する必要があるのでしょうか? 申告が必要となった場合なのですが、どの書類が必要となるでしょうか? 他の質問で調べたのですが、学生で5年以上滞在しているので、 レジデント扱いと調べました。 -Form 1040 (これはもし、自営業として出す場合1040ESとうのになるのでしょうか?) -Form 1040 schC -From W7(これに関わる必要書類) 私が調べた限りではこれらの書類と思っているのですが、 ぜひ、お考えをおしらせくださいませ。 宜しくお願いします。

  • TAX RETURNって?

    アメリカで学生をやっていて働いていないんですけど、TAX INFORMATIONと書かれた封筒が二通届きました。それはそれぞれ私が通っている二つの学校のためのようです。中にはFORM 1098-Tという用紙が入っています。一つの学校の方には去年払った学費が書かれていますが、もう一方には書いてありません。これを申請すると払った学費の中から幾らか戻ってくるようです。でもややこしい書き方がされているのでどうすればいいのか分かりません。どういう風に処理すればいいんですか? また返ってくるとしたら大体どのくらい返ってくるのですか? 去年も同じのが来たのですが超忙しかったので無視しました。 でもお金が返ってくるならすべきかなと思っています。 知っている人がいたら教えてください。

  • 税理士法違反では、、、?

    締め切られてしまった質問が以下です。 「某小規模会社があります。そこには、実力ある経理員がおり、税理士を使わず、原票収集から記帳~決算書作成提出まで、1人で完結しています。しかしながら、その経理員が体調を崩し、長期の療養が必要となりました。会社としては、経理員の体調回復復帰を待っていますが、休養中の間も日々取引は発生します。長期の回復まで原票を放置滞留する訳にも行かず、復帰までのおそらく数ヶ月、経理員雇用ではなく経理経験のある人に「業務委託」で、記帳代行してもらう案が出ています。 そうなった場合、この人(税理士資格を持っていない人)は業務報酬を得て記帳代行を行う訳ですが、税理士法その他により、下記のどこまで範囲が、無資格者の業務受託範囲として許されるものでしょうか? ・記帳代行(仕訳帳記入・総勘定元帳作成・証憑整理) ・月次試算表作成 ・損益計算書作成、貸借対照表作成 ・決算書作成 ・決算書提出           」 私は上記のうち「業務報酬を得て記帳代行を行う」点が税理士法(税理士業務の制限)第52条 「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」に抵触すると思うのですが、いかがでしょうか。  私が税理士法に抵触すると思う理由は次の理由です。 「業務委託」は請負契約であるため税理士または税理士法人以外が請け負うことはできないと思うため。  短期雇用関係ならば可。使用人の命により、内部の会計処理をするわけであり税理士法違反ではない。 正しい答えが出て、それを回答を締め切られた質問者さんが御覧になられるのを期待してます。

  • スイスで給料から引かれた税金(年金)がもどってくる手続きの方法は?

    現在スイスでフルタイムで働いているものです。 最近小耳にはさんだのですが、今の時期に確定申告のようなものをすると、払いすぎた税金がもどってくるらしいのです。 本来スイスでは「確定申告」というと各自が自分で計算して申請し、払っていない税金を払うものなのですが 私のような外国人労働者は(Bビザで働いています)スイス人とちがって収入からすでに税金(TAX)が引かれています。 けれどその代わり、何らかの申告をすると払いすぎた税金がもどってくるらしいのです。 もしくは引かれている金額が税金だけではなく、「年金」も含まれているのかもしれません。 その場合は終生ここに住むわけでない私たち外国人には無用のものですから、その分のお金がかえってくるのかもしれないのです。 ともあれ、勤め先の上司はこういったことはまったくわからないらしく、税理士に聞いてみても、「あなたは税金をすでに収入から引かれて国に払っているから、申告しないでもいいのよ」と、いう答えがかえってきました。(多分、スイス人の「確定申告」と勘違いしているのでしょう。) 実際に申告をしてお金がもどってきた人がいるのですが、その人から詳しい内容を聞く前に帰国してしまいした。 今となってはどこに、誰に聞けばいいのかもわかりません。 こういった手続きをドイツ語でなんというのかもわからないので、(TAX RETURNというと、ただの確定申告になってしまうので)イミグレーションオフィスにも聞けない有様です。 どなたかご存知の方はいらっしゃいませんか?

  • 確定申告の還付金について

    去年、東京都に投資用不動産マンション一室を2400万円で購入しました 800万自己資金+1200万(銀行35年ローン)+400万不動産会社割引です 給料は契約社員なので250万くらいです 確定申告がよくわからなかったので、不動産屋紹介の税理士?さんにお願いしたのですが、振り込まれた還付金金額が3万円でした 本当にこんなに少ないのでしょうか? 今日不動産所得税がきて17万くらいだったのですが、初めの話では還付金で税金を払えるくらいだったような気がしたんですが。 とりあえず調べてから不動産会社に電話してみようと思いますが、分かる方妥当なのかどうかぜひ教えて下さい