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ゴミ問題

個人宅のゴミ問題です 半年以上前より個人のゴミステーションへ毎日、使用済みの紅茶のティーパックが投棄される様になりました。 投棄されたゴミはそのままなのでゴミ回収業者は放置したままです ゴミステーションは戸建の住人が各自所有しております 投棄者は他人宅のゴミステーションへゴミを投棄していると言う事と ゴミ問題だけでは無く数カ月に及ぶ嫌がらせとも思っております 先日カメラを設置したところ、投棄の瞬間、顔、手にはティーバックも握られている動画が撮れました 警察に相談したところ 他人宅とは言え、ゴミを投棄する場所に投棄している事(収集日に関係なく) 不法投棄にはならない 嫌がらせに関しても、法的には問題なく法には触れないので法的処置はとれないとのことでした 身元がわかっているのなら、証拠があるのなら、 個人的に投棄を辞めて欲しいと伝えるしかないと言われました この様な行動は、本当に法律にはふれないのでしょうか? 納得いきません モラルを無視出来るのなら、他人宅のゴミ置き場なら、収集日に関係無く、堂々とゴミを出しても 何も罰せられない 毎日、毎日、ゴミ置き場なら投棄し続けても嫌がらせとして罰っせられる事も無い ただ、動物を含む「糞尿」ならダメだそうです 投棄の種類には関係なく受け身の方は何であれ同じ、不快なんですけどね 警察の言うとおり、この場合、法には群れないで、何も御咎めな無いのでしょうか?

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

ごみのポイ捨て行為は軽犯罪法で禁じている行為に該当します。 軽犯罪法一条 二十七  公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者 ただし、犯罪の要件には故意や悪意の存在が必要です。 警察が言っているのは >動物を含む「糞尿」ならダメだそうです こういう行為なら犯罪として直ちに捜査できるということでしょう。 事件として扱わなくても、親切な警官ならその時間にパトロールする とか対応してくれそうな感じもしますが、現時点では対応しないから といって必ずしも警察の対応が間違っているとはいいにくいと思い ます。 こういう場合には、ポイ捨ても犯罪行為ですというような貼紙をする とか、現場を押さえてポイ捨てを止めろと警告するなど、先ずはあなた が動くことが必要です。 ↑で収まればこの事件は終わりです。(過去に遡って慰謝料請求すると いう事が考えられない訳ではありませんが) もし、貼紙や警告を無視してポイ捨てを続けるようであれば悪質と認め その時点で警察も動いてくれると思います。

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