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裁判所の審理予定表について

刑事裁判の審理予定表のシステムが7月23日に変更されて裁判長及び書記官以外の担当者の氏名が公表されなくなりました。 今までは裁判官、書記官、検察官、弁護人の氏名が全て公表されていましたがそうでなくなりました。これは国民の知る権利の侵害にならないでしょうか?

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  • kqueen44
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回答No.1

「知る権利の侵害」とはならない。 マスコミが使っている「知る権利」ってのは誤り。あれはマスコミが勝手に拡大解釈して使用している。 本来は「表現の自由」から派生したもので、発信側の自由を保障しても、受け取る側(国民)の情報を受け取る権利を政府が遮断してしまえば、結果的に「表現の自由」を侵害するから「知る権利」という概念が生まれた。 もともと公表しなくても良いとされている情報を「知る権利」ではない。 又、これらの権利の行使先は国に限定される。国民主権の重大な意味の一つに、「国政の最終決定権を国民が有すること」があるが、最終決定権の行使にはその前提として、判断の材料となる情報が与えられていなくてはならず、これを提供することは国の責務と考えられるからである。 国などに対して情報の提供を求める権利と国民が国家の妨害を受けずに自由に情報を受取る権利があり、これらを「知る権利」とするのが法律的な意味合い。 裁判官、書記官、検察官、弁護人の氏名は事前に公表しなくても国政には影響がなく、他の方法で調べることは可能なので、氏名の公表を取りやめたとしても憲法違反ではない。 裁判官と書記官と検察は公務員だけど、弁護人は資格を持った一般人だから許可なく氏名を公表したら駄目だと思う。

rj480z
質問者

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回答ありがとうございます。

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