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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社の休暇日数について)

会社の休暇日数について

このQ&Aのポイント
  • 私の会社は4週6休で、月によって数回公休が取れます。年末・GW・お盆休みが5日間程度で会社の定休日となります。1月・5月・8月は公休がありません。
  • 年間休暇日数にすると86日間なので、「4週6休」となりますが、大型連休を公休にあてるという考えだからだと思います。
  • 大型連休があっても月の公休は数回取れると考えられます。もし労働基準に違反する場合は、管理機関に連絡することを検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.6

労働基準法35条は、毎週最低1日休日を与えなければなりません。その例外として、4週最低4日が認められています。それを月4日ととぼけた回答を散見しますが、ガセです。月と4週ではずれていきますので、かならず4週の起算日を特定せねば、例外を適用できません。(例:毎年1月1日以降の最初にくる日曜日を4週の起算日とする) ご相談は、1月5月8月は大型連休で休日がまとまっており、連休でない他の週には、休日なしのぶっ通しで仕事、という意味でしたら、上の起算日をもとに4週ごとに区切り、休日4コマ確保されているか、確認することになります。そうでなく、上の月でも、連休のない週にも1日定休日はある、ということでしら法に抵触していないことになります。 疑問でしたら、会社所在地を受け持つ労働基準監督署に相談してください。匿名で受けてもらえますが、監督のはいる確率はぐんと低くなります。

chocolate0308
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 私が知りたい情報を簡潔に説明してくださったのでベストアンサーとさせていただきました。 ちなみに、うちの会社には定休日が週1であるので法に抵触していないのですね。 非常に勉強になりました。

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その他の回答 (5)

回答No.5

一般的なレベルよりは少ないと思います。

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  • ises8255
  • ベストアンサー率24% (16/66)
回答No.4

会社によって様々ですから 一般的もなりもありません。そういう仕組みの会社に勤めただけとということです。 皆さまの回答の通り労基法には一切違反していません、会社の休日カレンダーは会社が自由に設定できます。 それに、有給休暇さえ計画休暇ということで5日分を残して一斉休暇とすることも出来ますよ。(こちらは従業員と協議のうえですが) こんなことで通報しても 笑いものにされるだけですよ。自分が中心で世の中が回っているわけではありませんよ、 もう少し世の中の仕組みを勉強しましょう。

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

会社の休日はその会社の仕事の都合などで政策的に決めることが多くあります。特に製造業では細切れの休みよりも連続休暇のほうが都合がよいので、正月や五月の連休は普通ですね。 その場合年間休日絵を何日にするかは、組合があれば労使の協議で決まることで、なければ就業規則で決まります。 法律的には他の方の答えの通りで週一回の休日で十分です。 あなたは週休二日の会社のイメージで休みが少ないと思われるのかもしれませんが、今でも小規模の会社では土曜日もフル操業というのは結構あります。 そこまでだめということは現実的ではないので、法律で強制は出来ないということです。 従ってあなたの会社は大手に比べれば少ないかなと思いますが、それよりは少しの休日でがんばっている会社もあるということで、法的には何の問題にもなりません。

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  • isoworld
  • ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.2

 労働基準法では休日について「毎週少くとも一回の休日を与えなければならない」と定められていますが、ただし「四週間を通じ四日以上の休日を与える」場合はそうでなくてもよいことになっています。ですから4週6休なら問題ないわけです。世間の大型連休をこれに含んでも、そんなことは関係ありません。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

厳密に労基法上の休日であれば、週1日もしくは月に4日あれば合法です。 それ以上は単純に残業と見なされ、36協定や割増賃金が出ていれば合法です。 祝日とかGWなどは一切関係ありません。単純に年間の労働日数や労働時間で考えます。 変形労働時間制を採っていると思われますので、その規定が法定通りならまず問題はありません。

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このQ&Aのポイント
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