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不動産贈与で賃貸契約が解除できる?

父親所有の不動産を10年程同じ人に貸しています。娘の私がそこに住みたいのですが、出てもらう訳にもいかず…。そこで相談なのですが、不動産贈与すれば今までの賃貸契約は終了し、問題なく私がそこに住めるようになるのかなぁ…と考えています。また、賃貸契約解除につき、保障なども必要無いのかとも考えます。が、実際のところ可能なのでしょうか?ご回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

実際はほぼ不可能。裁判とかしてそれなりの金銭を支払った上での喧嘩別れになると予想されます。 贈与したからといって当然に賃借権が消滅するわけではないです。相手は借地借家法を持ちだして居住権などを主張するでしょう。どう考えたって、何の補償もなしで出ていかせることは不可能に近い。裁判すればギリギリで勝てるかもしれないですけど、判決が出ても居住者が納得できなければ、出ていかなかったり居座ることは十分に考えられます。 次に移る場所がなければ、法律がどうであれ居座るより他に生きるすべがないでしょう。家具をもって路上生活するわけにも行かないし。相当の抵抗があると思います。 予め、次の契約は更新できない旨を居住者に伝えて、説得して納得してもらった上で半年とか1年くらい次の部屋探ししてもらって、契約更新のタイミングで退去してもらうのが円満な解決だと思います。 贈与すれば何の保障もせず居住者を追い出せるなんてのは甘い考え。法律でも、居住する権利というのはかなり強めに反故されています。

0828help
質問者

お礼

辛いご回答ありがとうございます。一から出直します!

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3031)
回答No.1

不動産贈与しただけではあまり意味はありません。大家が父親からあなたに代わるだけです。 所有権の移転を理由とする場合は、あらかじめ(貸す前から)抵当権がつけられていて、それを執行する場合のみ契約は解除されます。 あなたがそこに住むという理由が賃借人を追い出す正当事由になるかというと、それは極めて難しいでしょう。 100%負けるとは言いませんが、賃借人を追い出す妥当性に勝るあなたがそこに住まざるを得ない必然性を証明できるでしょうか?勝ち目は薄いと思います。 またそういった場合でも、もちろんあなた側の事情なので相応の立ち退き料が必要となります。 おそらく金で解決以外に解決は難しいでしょう。

0828help
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 残念ですが、辛抱します(泣)

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