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詐欺罪について教えて下さい。

友人が詐欺罪で自首しました。 警察が被害者のところへ自首した事を伝えたのと被害状況の確認に行った事は聞いたのですが、逮捕されたのかどうかはまだわかりませんん。 被害者の方達が、彼の親兄弟親戚達の居場所を探し回ってる様です。被害総額は約2000万らしいのですが、それを何も知らなかった親族が弁済しないといけないのでしょうか? 自首した人の年齢は41歳で独身です。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

弁済が必要になる場合は 1)共犯関係にある場合 2)共犯ではないが、詐欺による収益と知りながら金を貰っていた場合 上記になります。 その他は、いくら身内でも成人者がしたことでの弁済義務はありません。 仮に、被害者が「親だから」「兄弟だから」という理由で請求をしても拒否すればいいだけです。 強要すれば、恐喝罪という犯罪になりますから、その場で警察を呼べばいいでしょう。

koutarou8940
質問者

お礼

ありがとうございました。ご親族の方にお伝えします。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

共犯でもない限り、親族が弁済する法的義務は 一切ありません。 親族を探しているのは、頼めば代わりに弁償して くれるかもしれない、という希望があるからで はないですか。 被害金額を弁済して、和解が成立すれば、刑事罰が 軽くなる可能性が高いです。 場合によっては、提訴されないこともあり得ます。 その為、親兄弟に頼めば、弁償してくれるかもしれない という期待があるのです。

koutarou8940
質問者

お礼

ありがとうございました。弁済できるような金額ではないと、ご兄弟が嘆いていました。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.1

親族が弁済する必要はありません

koutarou8940
質問者

お礼

ありがとうございました。

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