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コーポレートガバナンスについて

社外取締役と独立社外取締役という二つの言葉があるのですけど、違いとしては、 独立社外取締役というのは、独立性に関する基準があると認識すればよいのでしょうか ? 違いが分かりませんでした。  他には、アメリカでは取締役のうちほとんどが独立社外取締役だと書籍で読んだのですけど、日本の社外取締役とは基準が異なるのでしょうか? 分からないので教えてください。よろしくお願いします。

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

日本の社外取締役は会社法の定める要件を満たす取締役を言います。具体的には下記の要件です。 株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役...若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。 一方独立役員は東証が定めた役員で上記の社外取締役よりも厳格な条件です。 最低一人は外部役員を置くよう要求しています。 具体的には下記の条件に該当しないものを言います。 4.独立性に関する判断基準について」において、「一般株主と利益相反が生じるおそれ」があると認められる可能性が高いと考えられる類型 a1. 上場会社の親会社の業務執行者 a2. 上場会社の兄弟会社の業務執行者 b1. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 b2. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 c. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 d. 上場会社の主要株主 e1. 上場会社又はその子会社の業務執行者 e2. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(独立役員が社外監査役の場合)

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質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になります。

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