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漫画のダウンロードについて

10月1日からダウンロード違法化について罰則規定が施行されますね。 今日、文化庁の著作権の担当者に問い合わせてみました。 それによると、映像と音声が対象であって、漫画の圧縮ファイルなどは 罰則の対象外ということでした。 つまり、今の所漫画のダウンロードは今後も野放しになるということです。 これが今の著作権法の現状というわけです。 こんなことでいいのでしょうか? この法律も今後はもっとどんどん厳しくなっていくのでしょうか? 皆さんのご意見を聞かせてください。

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  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1109/3227)
回答No.1

どうでしょうね… お偉いさん(笑)はオタク文化を馬鹿にしていますからね。 ダウンロード違法化の対象も、ネット住民が危惧しているようなアニメやMADが対象ではなく、 音楽…J-POPの方です。 ゆえに漫画の圧縮ファイルは対象外とされたのでしょう。 漫画やアニメはこのまま放置して漫画家やアニメーターが食っていけなくなければ自然に消滅する キモオタ消滅だーバンザーイ と考えている可能性もありますね。

その他の回答 (3)

回答No.4

>今の所漫画のダウンロードは今後も野放しになるということです。 「野放し」というのは誤解のもとです.たしかに,今回の法改正で,録音または録画(実際には,音楽または映画が想定)の違法サイトからのダウンロードに罰則が規定されましたが,漫画や電子書籍等は含まれていません. 平成24年6月の著作権法改正では,著作権法第119条に第3項が追加されました.「私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(略)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(略)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(略)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」 ちなみに,平成21年の改正では,この罰則がありませんでした. しかし,ご理解いただきたいのは,著作物としての漫画が,著作権者の許諾無しにアップロードされると,法第23条により送信可能化権を含む公衆送信権の侵害となることです.この結果,違法サイトとなる可能性があります.もちろん著作権者自身が作った漫画などをアップロードすることは適法です. これをダウンロードすることについては第30条の私的使用のための複製が適用可能でしょう. メール添付の漫画ファイルは,もともと適用外です.対象は公衆送信されたものですから.

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.3

しかし、もしも画像まで対象とすると気に入ったホームページを印刷する場合にも、そのホームページに著作権を侵害する文章や画像が載せられていれば個人的であっても印刷できないことになります。ホームページの保存も同じです。インターネット上に違法にアップロードされた画像をみつけて自分のパソコンの壁紙に設定することももできなくなります。それではやりすぎだから、映像と音声に限定するのが妥当でしょう。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

文化庁の公式見解 以下抜粋 違法に配信されている音楽や映像を見たり聞いたりするだけでは,録音又は録画が伴いませんので,違法ではなく,刑罰の対象とはなりません。 違法ダウンロードでいう「ダウンロード」は,デジタル方式の「録音又は録画」であり,音楽や映画が想定されています。画像ファイルのダウンロードやテキストのコピー&ペーストは「録音又は録画」に該当しません。 抜粋終わり http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html これだけ読むとDL=「録音又は録画」であり、メール添付で違法ファイルを送受信しても違法とはならないようです。 そのうち何でもかんでも著作権違反にしそう・・・ 2年前の大臣は刑事罰は科さないということを明言してたからね。デジタルの枠もなくなって全ての著作権に効果が及ぶことは近いでしょう。 卒業文集とかも著作権の塊・・・私は権利放棄した覚えはないのだが、勝手に文集にされ配布されているぞ。

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