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名義変更

定期貯金の名義を変えることが出来るのか?? 又.変える事が出来たとして. 財産相続にあたるのか?? 税金を支払うのか? 教えて!!!!!!!

みんなの回答

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.3

相続なら名義変更ではなく解約して相続人に支払われます。相続人はその名義で定期預金するかどうかは自由というか勝手。 >税金を支払うのか? 相続税がかかるかどうかは相続財産の額と相続人の構成によりけり、かかるときはかかるとしか言えません。

  • itou2618
  • ベストアンサー率26% (319/1208)
回答No.2

結婚したり、養子になったりして名前が変われば、旧姓の定期預金の名義変更ができます。 金融機関によっては、定期預金を相続するとき名義変更してくれるところもあります。

  • koku46sou
  • ベストアンサー率15% (148/969)
回答No.1

預貯金名義変更はできないみたいです。 親が死にそうになっているから 名義を変えたいと思うのは皆さん、同じ考えのようです。 が、 ムリなので、毎日限度額まで引き出して自分の口座に振り込む以外 方法はありません。 そのままにしておくと、死亡が確認されたとたん、口座は凍結され、 遺族が相続することになるそうです。 税金は払わされます。

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