- ベストアンサー
お店のIN/OUT表示について。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
私有地であっても、不特定の人や車が自由に通行できる状態になっている場所は、「一般交通の用に供するその他の場所」である(最高裁昭和44年7月11日)との最高裁判断がありますので、ご質問の駐車場は道交法でいう「道路」にあたり、道交法の適用を受けます。 しかし、駐車場出入り口のIN/OUTの表示は、その商業施設等が任意で設置したもので、公安委員会による標識標示ではないので、無視したところで道交法違反ではありません。(公安委員会が設置した標識標示や警察官の指示に従わなかった場合は、道交法違反になります) ただ、多くの場合、これらの商業施設は出入りに伴う周辺道路の渋滞緩和のために、地元警察等と協議をして出入り口を決めていますので、表示に従って出入りする方が渋滞やそれに伴う事故を回避できるはずです。
その他の回答 (2)
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
駐車場は私有地なので道路交通法は適用されません。 だから駐車場内ならスピード違反でも、無免許でも警察に捕まりません。
- 1582
- ベストアンサー率10% (293/2664)
基本はお店が勝手に表示しているだけです なので無視してところで 店に出入り禁止にされるくらいで済みます 店に注意されても従わなかったりすれば 警察呼ばれるかもしれませんが道路交通法違反ではありません ただし事故ると事故の主原因とされ 多く過失が取られる可能性大です
関連するQ&A
- 車庫前の駐車は違法ではないのですか
自宅の車庫の出入り口の反対に駐車され車の出入りが出来無いことがあり、迷惑しています。 道路交通法で出入り口の3メートル以内は駐車禁止となっています。 ただし、車庫出入り口前はこれが適用されないと言う解釈があるそうですが、本当でしょうか。常識的にはおかしな解釈と思います。 又、車庫出入り口前から3メートル以上離れていれば、法律上駐車しても良い様ですが、全長の長い車では、車庫への出入りが出来なくなります。この様な迷惑駐車を排除する法律はないのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- スーパー内の道路規則も道交法が適用されるのでは
広い通りに面したスーパーに軽自動車で買い物に行きました。 買い物して店を出ようとしたのですが前の道路は交通量が多いので出口に右折はご遠慮願いますと看板立ってるにもかかわらず無理に右折しようと待ってるクルマがいてちっとも店の駐車場から出れません。 このように他車の通行を妨害する行為はスーパーの駐車場といえども道交法は適用されるんじゃないのですか。 後ろでクラクション鳴らし放しにしてたらやがて出て行きましたけど。 出入り口はその一ヶ所しかありません。
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
- 駐車禁止の定義がよくわかりません。
家の横の道路に、よく止まっている車が有ります、この道路は駐車禁止の標識が有りますただ、この道路は行き止まりになっています、行き止まりから1.5メートル手前の位置に標識ありその真横に止めている車が駐車違反にならないと警察官に言われました、そこでここは月極駐車場「40台位」の出入り口なので、出入り口から車まで1メートルも離れていないので車庫や駐車場など自動車専用出入り口から3メートル以内駐車禁止の事も言ったら月極駐車場は当てはまらないと言われました、駐車場だと思うのに、おまけに進行方向と逆向き駐車、これで駐車禁止にならないのが理解出来ません青空駐車以外違反にならないなんて何の為の標識なんでしょうね。結構町中です、ネットで調べても詳しく書いていないので分かりません、わかおる方教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
- 自作「駐車禁止」立て看板
自宅車庫前の公道(幅5メートル)に、「車庫前につき駐車禁止」の立て看板(パイロン等)をたてる事は、自分で勝手に行っても良い行為なのでしょうか? 道路は駐車禁止の表示は無く、「車庫出入り口から3メートル」という、法的な駐車禁止範囲にも入っていないと思います。 看板は、車庫の向こう正面に立てられています。 先日、うちに工事に来た車を、その看板の前に2時間ほど止めていた所、看板をたてている家の人から、えらく怒られてしまいました。 そこに駐車すると、車庫の出入りに少し邪魔にはなるかもしれませんが、「出ない!」「入らない!」ということは絶対にありえません。 わかりづらい説明になってしまいましたが、ご回答お願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 交通安全の看板が死角に
今日、職場の出入り口の右手の電信柱に「交通ルールを守りましょう」と書かれた看板が設置されていました。何度も出入りするのですが右から来る車が見えにくくなったと思っていたのですが帰宅時、真っ暗な時間では右から来るスクーターが全くの死角でもう少しで事故になりそうでした。看板には設置者の明記が全くないのですが撤去の申し入れはどこに言えばいいのでしょうか?道路は県道です。
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- 道路交通法 第四十五条 について
道路交通法 第四十五条 の 一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分 で教えてください。 例えば、人様のお宅の駐車場の3メートル以内の部分は駐車禁止です。 と言う認識であっているでしょうか? また、あっている場合、この例の車は警察に言えば罰せられるものでしょうか? 自宅の駐車場前に、車を止められて困っている次第です。 何度言っても、治らないので、警察にお願いしたいと思っています。 よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 【法律・道路交通法】この標識の意味を教えてください
【法律・道路交通法】この標識の意味を教えてください。前面道路がAM9:00まで進入禁止?通行禁止? 8m先に駐車場がある場合、朝の9時まで出入りが出来ないっていうことですか? 出るのは出来て、入るのは出来ないという標識なのでしょうか? 通行禁止ってことは入るのも出るのも目の前に駐車場があるのに出来ないってこと? 駐車場利用の場合は許される? 朝の通勤に出入りが出来ない駐車場って致命傷では? 教えてください。
- ベストアンサー
- 交通事故の法律
- 直角コーナーは駐車禁止か?
センターラインのある道路の直角コーナー、コーナーの出入り口付近双方向で【駐車禁止・区間】の標識があります。直角コーナー付近は駐車禁止という解釈でよろしいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 販売店の駐車場などにある「右折禁止」
よく行くスーパーや大型電器店の駐車場の出入り口付近に「右折禁止」や「当駐車場への右折での進入禁止」などの注意書きがあるのですがあれらを破ると違反になるんでしょうか? それとも店が決めた独自の交通ルールなんでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)