• 締切済み

誓約書

カテ違いならすいません。 私は今妊娠5ヵ月です。 彼(子供の父親)とは籍も認知もしてません。 最初は籍を入れる予定だったんです。 ですが私が彼に我慢が出来ないくらい色々な不満があり 彼は女がいるからか籍を入れるをためらい始め籍を入れるのも認知するのも嫌だ、だけど子供が産まれて私が結婚してなかったら一緒にいたいと言ってきたので離れる事とこの大切な命を私が守る事を決意しました。 彼には元から堕胎しろと言われ、 言われていた時には14wで中絶費用が約42万でした。 ですので別れを告げた時に 彼が「最初は堕ろせって言ってた訳だし産むにしても堕胎費用は払ってやる」と言っていました。 そのお金を分娩費用の頭金にしようと思います。 残りのお金や検診代は貯金していた私のお金を使い必要な物は母がたまに買ってくれています。 なので金銭的にはあまり問題はないのですが 何にしても私は未成年で親が必要な時があります。 (自分でも自覚しているので甘ったれてると思っても結構です。) そして親はこれから産まれてくる我が子を私と同じくらい楽しみにしてくれています。 その事もありますが彼の今まででのお腹の子に対する態度や私の母への態度を見ていて私は彼には子供を会わせたくはありません。私も彼に会いたくないです。 この事を伝えたら彼も子供と私に会う気はないそうなんで いつも口だけの彼に子供に会わない為と私に関わらない為の誓約書を書かせようと思います。 私は18歳で彼は25歳なんですが未成年の私が書いても大丈夫ですか? あと初めてなので書き方がわかりません。ですので書き方が分かる方がいたら教えて下さい。 ちなみに誓約書を書かない・連絡をしかとした場合はどうにかする事できますか? ※乱文・長文 申し訳ありません。

みんなの回答

noname#161333
noname#161333
回答No.1

未成年者が誓約書を書かせることは問題ないでしょう。 ただ、誓約書そのものには法律上の効力がない(一応あるとしたら、誓約書に違反した場合には違反金を支払うと定めるぐらいでしょう。そして実際違反しても、違反金を支払おうとしない場合にはどうしようもない。ほかにあるとすれば、後で相手が面会を求める裁判を起こしてきたときに、反論として利用するぐらいか)。 未成年の方なので、法律のことでとんでもない思い違いをしていると思われますが、誓約書等では実際何の意味もありません。 契約・誓約を破るのは自由なんです。