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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払い後の請求について)

支払い後の請求について

このQ&Aのポイント
  • 支払い後の請求について
  • 同窓会での支払いに関する問題が発生しました。参加者は12人で、間違った金額を支払ってしまいました。後日、店から差額の請求がありますが、支払わなければならないのでしょうか。また、集金のための必要経費を引いてもらうことはできるのでしょうか。
  • 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負うとされています。(不当利得の返還義務)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

お店側の勘違いであなた方からの集金を間違えたので、その責任の一端はお店にもありますが、だからと言ってあなたが無過失を主張して、あるいは集金が困難だとの理由で支払いを免れることは出来ません。また減額を要求できるほどの過失(勘違い)でもありませんね。 幹事の役割はただの集金ではありませんよ。会が無事終わるまでお金の管理や店との適正な交渉もこなすことが義務なんです。 ただし集金の為の経費を差し引くことは交渉で可能かもしれません。それこそお店側の怠慢を突くことになりますからね。その程度の責任は取ってもらいましょう。

karimero0301
質問者

お礼

質問の趣旨をよく理解していただきありがとうございます。店側の過失も少しはあると思うと、ある程度の交渉の余地がほしいです。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

不当利得と言うのは、法律上の原因がないのに得することです。 今回の場合、不当利得は関係ないです。 店は4200×12を、間違って37800円貰っているので、不足分12600円の請求は正当です。 即ち、不足分の支払い義務はあります。 相手の計算ミスや、12人から追加分の取立が困難となることをもって、支払い義務を免れることはできないです。 また、集金のために要した費用は、店に請求はできないです。(民法485条)

karimero0301
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

>私は支払わなければならないのでしょうか。 はい。支払う義務があります。 そもそも >私はもともとの飲み放題コースが4200円であったことも忘れていたので、 上記の「過失」が存在してます。 不当利得を主張されるのであれば「そもそも飲み放題が4200円だった事を理解してなかった」が必要です。 理解されてる上でご自身が忘れたという安易な事での主張は如何な物かと。 幾ら店側が間違ってたのでも「幹事」をされてる以上「料金を忘れる」はあり得ません。 店が間違ってるのを理解された上で「やった~!1050円得した!」と思われながらの集金でしょ。 過失がある以上支払いましょう。 集金方法は手数料の掛からない方法 沢山ありますよ。 一番身近な方法では「同一銀行本支店」の利用 手数料無しで振り込めます。 それか80円の切手代のみで「定額小為替」があります。 http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/hikoza/kj_tk_sk_hkz_kogawase.html もっと言えば >不当利得の返還義務にあたると思うのですが、 これ店側が主張する法律です。 では!

karimero0301
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

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