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確定申告について。

一昨年1年間、風俗店のスタッフとして働いていました。 その後退職し 2年経ちましたが去年200万円程給与として受け取ったことになっています(区役所で発覚しました) そこで質問なのですが、このような事をした場合、経営者になにかメリットはありますか? また違法等の場合はどこに相談に行けばよいでしょうか? 区役所ではそのように届出が来ているのでそのようにしか判断できないと言われました。 その風俗店を退職後はすぐに別の職場で働いていましたので証人はいます。

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  • hata79
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回答No.2

まず、このようなご質問の場合に「去年」「一昨年」は控えることが、話の食い違いをなくすのに大事です。 貴方は平成22年にA店で勤務してて給与を貰っていた。 その後退職したとありますが、平成22年中に退職されてるのですね。 平成23年中にA店が貴方に給与200万円を支払ったという報告書を市に提出してるのが、区役所で発覚した。 発覚は平成24年の6月。 おそらく市民税の課税通知に記載されてるのを見て、貴方が区に連絡をしたためにわかったのだと思います。 時系列と事実が上記として回答します。 23年の確定申告書を提出します。 必要なものは23年中に貴方の収入を証明するもの、つまり23年1月1日から12月31日の間に支払を受けた源泉徴収票になります。 確定申告書は住民税の申告書を兼ねてます。 区にある「A社から200万円支払を受けている」データと、貴方の申告内容が違うことが区で判明します。 どちらが正しいのかという判断がされますが「申告納税主義」なので、貴方の申告が優先されます。 当然に区からは「Aから出てる給与報告書はいったいなんだ」と貴方に問合せがありますので「知らない」というだけです。 平成22年にはAで働いていたが、例えば22年10月31日に退職してるなど、具体的に「23年はそこで勤務していない」と申立をするだけです。 区では、課税に対しての調査権限を持ってるくせに、このような場合には積極的に問題を解明しようと、ほとんどの場合動きません。「税務署で認めたらどうたらこうたら」という言い訳を必ずします。区役所の人間は役にたたないと思えば良いです。 つまり「住民税の課税を正しくするのには、税務署で正しい申告書を出すしかない」が現実です。 税務署では住所氏名で管理してるので二重申告は必ずわかります。あなたが23年の確定申告書を提出してないことは、ご質問から明白ですので、心配無用です。 税務署に確定申告書を出す際に、必ず控えを貰いましょう。それを区に見せると話が早いでしょう。 年末調整が正しくされていると、納める税金も還付される税金もない「ゼロ申告」というものになります。 無意味なので申告書が受理されないということはありませんので、これも心配無用です。 確定申告書の提出をする際に「既に退職してるA店から、給与支払報告書が市に提出されているようだ。どうもおかしい」と伝えれば、あとは税務署の調査官の仕事です。 このやり方で、市(区)はほとんどの場合A店から出てる報告書が偽りであるとして、課税の見直しがされます。 税務署と区役所でそれぞれ事情を話すなどストレスフルですが、頑張ってください。 既述のように「一昨年」「去年」という表現でなく「平成22年」「平成23年」という言い方をするほうが、担当との年のくいちがいがなく、スムーズに話が進みますので覚えておかれると良いと思います。

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回答No.1

質問 経営者になにかメリットはありますか? ○答え⇒経費(人件費で経費を計上している恐れあり) 架空人件費として、計上していますので、税金のがれと推察されます。 違法等の場合=「対処方法」 (1)昨年の仕事場に赴き明細をもらうことです。 次に風俗店のスタッフとして勤務していないアリバイ(不在証明)として、最寄の税務署へ確定申告をすることです。 (2)確定申告をすることによって、二重申告は、受け付けられませんと税務署の人がいうことがありますが、今回の申告が初めての申告である事実を預金通帳などを提示すると良いでしょう。 昨年の収入内訳がわかる給与明細でも可。 税務署への申告が認められれば、架空給与支払い報告書(区役所の課税)は更正(ただしい内容に変更)されます。 税務署から、その風俗店の経営者に連絡をとってもらうようにすると安全です。 この場合、単独で風俗店に電話しないことです。

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