動産の差し押さえとは?慰謝料を巡る民事裁判の場合

このQ&Aのポイント
  • 民事裁判で慰謝料を請求された人Aが支払い能力がない場合、相手方は動産の差し押さえを検討することがあります。
  • ただし、差し押さえにあたってはAの収入や世帯の必要生計費などを考慮し、給料の差し押さえはできない場合があります。
  • その代わりに、車などの動産を差し押さえる可能性があります。ただし、差し押さえる物の価値より差し押さえる金額が少ない場合、差額についてはどうなるかは詳細な規定によります。
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動産の差し押さえ

民事裁判で慰謝料を請求された人Aがいます 裁判でAは支払い命令をうけましたが 支払い能力がないとします 慰謝料を請求したBは Aが慰謝料を支払わないので 差し押さえをすることにしました ですがAは第152条にある 標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額(1ヵ月33万円)を越える収入がないとします それでは給料を差し押さえたりすることは出来ないということですよね? その場合 車などの動産などを差し押さえたりすることになるのでしょうか? また車などを差し押さえたとして 差し押さえた物の価値より差し押さえする金額が少なかったりした時の差額は どうなるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.3

>所有者が親の場合は差し押さえできるんでしょうか? 差押できないです。 使用者は誰であろうとも、差押の相手方は、債務名義上の所有者に限ります。

160203
質問者

お礼

続けて回答ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>・・・4分の1は差し押さえできるんでしょうか? そうです。「給与」ならば、その額が幾らであろうとも、4分の1は差押できます。 この債権差押は勤務先を第三債務者とします。 生活保護で受給している金額は、幾らであろうとも差押できないです。 これは、例え振り込まれたとしても、その銀行を第三債務者とすることもできないです。

160203
質問者

お礼

回答ありがとうございます では、車の差し押さえとなった時 差し押さえされる側の車の 車検証が 使用者は本人で 所有者が親の場合は 差し押さえできるんでしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

民事執行法152条は、例えば、50万円の給与ならば、33万円は差押することができません(170,000円差押可)が、30万円の給与ならば、その4分の3(225,000円)が禁止で、4分の1、つまり、75,000円は差押できます。 車両の差押は、登録があれば(車検切れでなければ)不動産の競売に準じて差押できます。 従って、この場合の申立は、執行裁判所です。 車検切れの場合は、通常の動産扱いとなりますから執行官室に申請します。 いずれの場合も、競売し、債権者に配当して残余があれば所有者に配当されます。

160203
質問者

お礼

回答ありがとうございます 凄く分かりやすかったです ただ仮に給料が少なくて 生活が困難だとみなされて 生活保護や母子手当などを貰って 生活が成り立ってる場合でも 4分の1は差し押さえできるんでしょうか?

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