• 締切済み

亀岡の自動車事故で検察が

coaiの回答

  • coai
  • ベストアンサー率50% (152/301)
回答No.3

>何の罪かは裁判所が決めるというシステムでないとおかしいと思うのですがどうなってるのでしょうか? 結論としては、このシステムでないとおかしいです。 そして、現在このシステムで動いています。 現在確かに、亀岡の自動車事故のような場合検察は「過失致死罪」という形で、裁判所に対して起訴しています。 「過失致死罪になると思うんですけど、どうですかね?」と、お伺いを立てていると考えればいいと思いますよ。 実際の裁判が始まり、「いやこれは過失致死罪ではない、危険運転致死罪として立件すべきだ」と訴因変更する場合もあります。 訴因変更の手続きをせずに、判決は「危険運転致死罪」という場合もあり得なくはありません(亀岡の事件でそういう事があるかどうかはともかくとして)。 「過失致死罪になると思うんですけど、どうですかね?」というお伺いに対して、裁判途中で「危険運転致死罪にする可能性もあるから、そのつもりでやり直して」というのが訴因変更という事ですね。 そして訴因変更という手続きはしないで、「審議した結果、過失致死罪じゃなくて危険運転致死罪に決まったよ」と結審する可能性も無きにしもあらず、という事ですね。 (まあ、起訴された罪よりも重くなるときって、訴因変更の手続きは必須みたいなので、その意味では上記は嘘なわけですが) 「強盗殺人だと思うんですけど、どうですかね?」と検察が起訴した場合で"無罪"というのは、被告が少なくとも係争中の"強盗殺人"には関わっていないという事ですね。 「検察は強盗殺人だって言ってるけど、審議した結果殺人罪に決まったよ」という場合には、"無罪"とは言いませんね。 >そもそも「検察が何罪かを決めてから立件する」っておかしくないですか? 『決めて』という部分に関して、検察の権限を過剰評価している事が勘違いを招いているのでしょうね。 検察は『決めて』るわけじゃなくて、「こう思うんですけど、どうですかね?」レベルの話ですよ。

jony798
質問者

補足

だったら危険運転罪で起訴しても良いと思います。 加害者の味方は弁護士が居るのだから 検察は被害者(遺族)の味方にならなければいけないと思います。 過失致死から危険運転に変わって判決が出る可能性もあるのであれば、 危険運転で起訴して過失致死で判決が出たらそれでいいのではないですか? 被害者感情を無視して検察が起訴するという現状はどうかと思います。

関連するQ&A

  • 検察が地裁の命令を拒否できますか?(3児死亡で危険運転罪見送り)

    「3児死亡で危険運転罪見送り 福岡地裁、業過致死適用か」 幼児3人が死亡した飲酒運転事故で、危険運転致死傷などの罪に問われた被告について、福岡地裁は予備的訴因として業務上過失致死傷罪と道路交通法違反(酒気帯び運転)を追加するよう検察側に命じた。 http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2007121800104.html 検察が地裁の命令を拒否できますか? 「無罪にできるものならしてみろ」と開き直ることは可能でしょうか? よろしくお願いします。

  • 未熟運転致死傷罪

    危険運転致死傷罪の1つに未熟運転致死傷罪があります。免許はあるものの、あまりにも運転が下手すぎて事故を起こした場合罪にとわれる可能性があるみたいです。(ペーパードライバーなど普段車を運転したことのない人が事故を起こした場合に罪にとわれる可能性があるみたいです。) そもそも、あまりにも運転が下手というのは何を基準にして、誰が判断してこの罪を立件していくのでしょうか?そもそも、何故未熟運転致死ができたのでしょうか?自動車運転過失致死と未熟運転致死は何が違いますか?

  • 危険運転致死傷罪と過失致死罪、一事不再理の関係

    亀岡死傷の交通事故でも問題になっている 重大事故時での、危険運転致死傷罪、業務上過失致死罪 どちらで起訴するかについてです。 この時の課題ですが、危険運転致死傷罪で起訴しても この罪が適用されない場合、再び業務上過失致死罪で 起訴できないという事です。 ここで疑問に持ったのが、2つなのです。 1.本当に業務上過失致死罪に問えないのでしょうか?  一事不再理が適用されると聞いたのですが、本当ですか 2.殺人罪の場合どうなんでしょうか  ひとを殺して殺人罪で起訴されても、  殺意がなく、業務上過失致死罪レベルの場合、  無罪ではなく、殺人罪での幅を持たせた  刑罰(死刑~禁固XX年)から刑罰をあたえますよね?  それならば、まずは危険運転致死傷罪で起訴して、  そこから最高20年から禁固XX年を科す事が  できないのでしょうか。    それとも危険運転致死傷罪と業務上過失致死罪の関係は  泥棒した人を窃盗罪でなく殺人罪で起訴するくらい  大きな隔たりがあるのでしょうか

  • 運転過失致死傷罪

    教えて下さい。 自動車運転過失致死傷罪が、早くて6月上旬にも施行されると聞きました。 こういう場合は、今から事故を起こしてしまった場合に適応されるのですか?今、業務上過失致死罪などで裁判中の場合でも適応されるのでしょうか? 例えば、業務上過失致死罪から自動車運転過失致死傷罪になったり。 危険運転致死傷罪から自動車運転過失致死傷罪になったり、するのでしょうか?

  • 自動車を使って殺せば死刑にはならない?

    危険運転致死傷罪でも懲役20年が上限なら。 被害者と面識があり、怨恨があることが証明されるとしても、自動車でひき逃げすれば。 単純な「殺人」とはされずに、最悪でも危険運転致死傷罪で20年。 うまくいけば業務上過失致死になるかもしれない。  つまり絶対に「車を凶器とした殺人」という分類は法律上はないのですか? 参考になる判例などありましたら、よろしく紹介お願いします。

  • 裁判長は求刑以上の判決を出せる?その逆は?

    お世話になります。 概略 刑事裁判において、裁判長は検察の求刑以上重い実刑判決を出せるでしょうか? またその逆に被告人側が求刑以上の重い罰を希望して、それが適わない場合、判決を不服として控訴、上告はできるでしょうか? 詳細 京都の未成年者による無免許運転、その挙句の暴走事故はあまりにも悲惨な事故でした。 検察の説明によると、 「危険運転致死傷罪での立件は難しいので、それより軽い自動車運転過失致死傷罪を適用したい」 とのことでした。 市民感覚なら、かの少年は死刑になってもおかしくないぐらいですが、全くおかしな話です。 検察としては「当たって砕けろ」よりも「確実に点を取るために送りバント」といったところでしょうか? そこで質問です。 この事件に限らず、「この事件に対して、この求刑はあまりにも軽いのではないか?」と裁判長が判断して、検察側に指示して適用する法律を変えさせたり(もちろん、裏の打ち合わせではなくて法廷において)、検察が求刑した罰よりも罰を重くして、適用する法律の最高刑を課すような判決を下すことはできるでしょうか? あるいは逆に被告人側は 「私は大変な罪を犯してしまった。とても罰金や懲役で償えるものではない。深く反省し、自ら死刑を望みます。それが適わなければ控訴、上告してでも死刑を望みます」 と主張することは可能なのでしょうか? 出来る場合、できない場合、それぞれ理由を挙げて回答をお願いします。

  • 検察官による起訴・不起訴処分の判断について

     検察官の起訴不起訴処分について質問です。  検察官は警察から送られてきた証拠に基づいて起訴するか否か判断しますが、嫌疑不十分や起訴猶予とかはなぜ最初から裁判官が判断しないのでしょうか?  なぜ検察官が嫌疑不十分等の罪になるかならないかといったような(無罪なのか軽微な罪にあたるか等の)裁判官が法廷で判断するようなことをするのですか?  罪になるか否かわからないような証拠が乏しい案件もいちいち裁判所で判断していたら、裁判官も大変だし、裁判を実施する税金もばかにならない。なので、一旦検察官が事件によって罪の重さみたいのを想定し、整理して、そのフィルターを通して、その中でも明らかに有罪になりそうな深刻な事件は、裁判官も動員して慎重に刑の度合いを判断しよう、という理解でよろしいのでしょうか?逆に明らかに軽微な事件は裁判官に判断してもらっても大した罪にならないと思うから起訴猶予みたいな処分をする、という理解でよろしいのでしょうか。 そう考えると、検察官は罪の重さを想定して処分を下すという裁判官みたいなこともしているということですか? よくわからないので教えて頂ければと思います。

  • 韓国での裁判の進め方について(セウォル号の船長)

    セウォル号の船長に対して地裁(?)で懲役36年という判決が出たようですね。 新聞報道を見ても今ひとつわからないのですが、検察が殺人罪として起訴し死刑を求刑したことに対し、判決では殺人罪は適応されなかったようです。 まるで覚え違いかもしれませんが、日本の裁判では判決はあくまでも検察が起訴した罪に対して出されるものだと思っていました。 だとすると日本ではこのように検察が起訴した殺人罪が適応されないのであれば、無罪になるのではないでしょうか? そしてそれが世界標準であるように思っています。 どなたかお詳しい方よろしくお願いいたします。

  • 小樽の飲酒ひき逃げ事件

    小樽の飲酒ひき逃げ事件で被告が危険運転致死傷罪で起訴されない事がおかしいと言われていますが、そもそもひき逃げは殺人罪では無かったでしょうか。

  • 検察庁のプロと検察審査会の素人

    東京電力の原子力発電所が「想定外」の津波に襲われて事故を起こしたことに関して、 法律のプロである検察官は、東京電力の経営トップに罪を問うべき法律が無いと判断し、立件・起訴を断念しました。 幾ら憎き東京電力の最高幹部であろうとも、罪刑法定主義の日本においては、刑事罰を食わすことが出来ないという事と思います。 このような法律のプロの判断に対して、「選挙権を持つ国民の中からくじ引きで選ばれた」(=つまり、ど素人の)11人の検察審査会委員が強制起訴をすると、ニュースで知りました。 質問(1) 検察審査会の素人の判断で強制基礎された被告人が裁判で刑事罰を受ける有罪になった場合、このような被告人を起訴しなかった検察庁のプロは「職務怠慢」あるいは「無能」と判断されることになるのでしょうか? あくまで結果論ですが、強制起訴で有罪が確定した場合、起訴断念した検察庁公務員の結果責任を教えてください。 質問(2) 検察庁のプロが起訴しないので、民間の弁護士が臨時に検事役を買って出るそうですが、普段、国家権力(=検察)の横暴を阻止するために被告人の弁護を使命としている弁護士が、突如、国家権力側に立脚して、被告を訴追するという仕事は、当該弁護人の職業倫理に関して違和感をもたないのでしょうか? 検察審査会とその活動の価値などに知見がある方より、アドバイス頂ければ有りがたいです。