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亀岡の自動車事故で検察が
coaiの回答
- coai
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>何の罪かは裁判所が決めるというシステムでないとおかしいと思うのですがどうなってるのでしょうか? 結論としては、このシステムでないとおかしいです。 そして、現在このシステムで動いています。 現在確かに、亀岡の自動車事故のような場合検察は「過失致死罪」という形で、裁判所に対して起訴しています。 「過失致死罪になると思うんですけど、どうですかね?」と、お伺いを立てていると考えればいいと思いますよ。 実際の裁判が始まり、「いやこれは過失致死罪ではない、危険運転致死罪として立件すべきだ」と訴因変更する場合もあります。 訴因変更の手続きをせずに、判決は「危険運転致死罪」という場合もあり得なくはありません(亀岡の事件でそういう事があるかどうかはともかくとして)。 「過失致死罪になると思うんですけど、どうですかね?」というお伺いに対して、裁判途中で「危険運転致死罪にする可能性もあるから、そのつもりでやり直して」というのが訴因変更という事ですね。 そして訴因変更という手続きはしないで、「審議した結果、過失致死罪じゃなくて危険運転致死罪に決まったよ」と結審する可能性も無きにしもあらず、という事ですね。 (まあ、起訴された罪よりも重くなるときって、訴因変更の手続きは必須みたいなので、その意味では上記は嘘なわけですが) 「強盗殺人だと思うんですけど、どうですかね?」と検察が起訴した場合で"無罪"というのは、被告が少なくとも係争中の"強盗殺人"には関わっていないという事ですね。 「検察は強盗殺人だって言ってるけど、審議した結果殺人罪に決まったよ」という場合には、"無罪"とは言いませんね。 >そもそも「検察が何罪かを決めてから立件する」っておかしくないですか? 『決めて』という部分に関して、検察の権限を過剰評価している事が勘違いを招いているのでしょうね。 検察は『決めて』るわけじゃなくて、「こう思うんですけど、どうですかね?」レベルの話ですよ。
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補足
だったら危険運転罪で起訴しても良いと思います。 加害者の味方は弁護士が居るのだから 検察は被害者(遺族)の味方にならなければいけないと思います。 過失致死から危険運転に変わって判決が出る可能性もあるのであれば、 危険運転で起訴して過失致死で判決が出たらそれでいいのではないですか? 被害者感情を無視して検察が起訴するという現状はどうかと思います。