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遺留分請求と株売買セットによるトラブル増し 泣

亡くなった祖母の財産について、兄弟でもめています。 財産のすべてを兄にとする遺言書により、兄は土地含むすべての登記変更など済ませていますが、認知症で入院した年に書いたとされる遺言書だったので、遺留分を請求することとなりました。 すでに他界していた父と今回亡くなった母がつくった会社は、兄が引き継いでいましたので、私の持つ会社株(全体の35%位)をこの機会に兄に売ってしまった方が良いと弁護士に言われ、遺留分と併せて請求していました。会社株の購入責任は兄側にはないと言われましたが、この機会に買ってもらわないと機会はないでしょうということで。 兄側からも返答が来たのですが、その金額の内訳は不明のままで、相続税の申請書にある株の評価額で売買したとすると大部分は株売買金額となってしまうので、相続税ではなく、株を売った税金支払いと弁護士報酬支払をすると、半分以下になってしまいそうです。 弁護士に、内訳がわからないのに、こちらはこの金額をどう判断したものかと言いましたら、弁護士の知人の税理士に聞いたら、株の評価額を下げて遺留分金額をあげると、贈与になるかもしれないと言っていたということ、詳しくは税理士の範囲の仕事で不明と言われました。 最初から遺留分だけの申請を兄にしていれば、内訳の返答がないことによる今の不安は起こらかなかったかもと思うと、さらに悩んでしまいます。 遺留分申請と株売買の申請額に対して兄が出してきた金額は、私が出した額(時価)の半分でしたが、兄側の出す内訳に従うしかないものなのでしょうか。 このような形になってしまいましたが、兄弟ですので、出来れば裁判にはしたくないので、とても悩んでいます。 こちらは60代で、家族も専門知識がないので、今回弁護士依頼して遺留分申請しましたが、ここに来て弁護士さんとのやり取りにも多少の不安が出てきて、どうしたら良いものか・・・ 同じようなトラブルに関わった方のお知恵を借りれれば有り難いです。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

遺留分減殺請求による場合貰える割合は法定相続分の半分ですから、法定相続人が2名限りなら遺産総額の25%です。 因みに相続税は手持ちの株券で物納可能です(定款で株式譲渡に取締役会の同意を必要との規定から譲渡無効な場合、物納株式は取締役全員が連帯して買い取る必要があります)。 物納の場合譲渡所得税は掛かりませんが株式を売買して代金を受け取ると譲渡所得税が必要です。

  • asflugels
  • ベストアンサー率41% (281/685)
回答No.1

ご質問内容に直接お答えする能力はありませんが、弁護士さんに関してちょっと??と感じます。 そもそも登録さえすれば弁護士資格があれば税理士資格も自動的に付与されます。 つまり弁護士であれば税務に関してもそれなりの知識を持っているべき(持っているはず?)なので、この弁護士さんはあまり頼りにならないのでは? こういう話は弁護士次第で大きく変わります。 他の弁護士さんともお話された方がいいかと思います。

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