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相続した車の保険について

 父の車を、死後、駐車場の関係で免許を持っていない母の名義にしました。     この場合車の任意保険はどのようにしたらよいのでしょうか     免許がなくても入れるのでしょうか?     その場合掛け金はどうなるのでしょうか。  教えてください。

noname#208631
noname#208631

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>この場合車の任意保険はどのようにしたらよいのでしょうか 誰か運転する予定があるならば、母親名か同居の未婚の子名で 保険を継続すればよいでしょう。 誰も乗らないのであれば、契約解除です。 10等級以上であれば、保険の中断証明をとっておけば 加入する際に等級割引契約が出来ます。 >免許がなくても入れるのでしょうか? 成人で保険料の支払い能力があればok。免許の有無は無関係です。 >その場合掛け金はどうなるのでしょうか。 契約者が支払います。 既に、年払いが済んでいれば、次回の保険更改時に支払います。

その他の回答 (4)

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.5

運転しない車であれば任意保険を掛ける必要は全くありません。とっとと解約して少しでも返戻があるなら貰いましょう。 で、誰かが運転する可能性がある場合は、運転される方を記名保険者とする必要があります。 仮に、今の保険の記名被保険者がお父様だとした場合、法定相続人の誰かを記名被保険者として、その保険の権利を満期まで継続できます。=等級は満期までそのまま。 で、その権利を受け継いだ方が、等級の継承できる関係であれば、更新の際に等級も進みます。 相続した方が等級できない関係(例えば、実子であるが、なくなった方とは別居でかつ婚姻暦がある場合)などは更新の際に新規加入の等級になると思います。 ちなみに、自動車保険は、「契約者」「記名被保険者」「車両所有者」と最大三人の名前がでる可能性があります。等級に影のあるのは「記名被保険者」です。 いずれにしても、取引のある代理店様にご相談されるのが一番でしょう。

noname#208631
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。保険代理店に相談してみます。

noname#211894
noname#211894
回答No.3

入れますけどね。 >この場合車の任意保険はどのようにしたらよいのでしょうか 所有者が誰で、使用者が誰なのか。 所有者はお母さんですが、使用者は?? どのみち、保険会社に連絡をして切り替えないといけませんね。 そのときに担当者とお話しするのが一番手間が無いです。 保険料は誰が払う(誰の口座から引き落としなのか)のか、誰までが使えるのか(誰でもが使えるようにすると保険料が高いです)。 制限無しなら高いですし、制限を付けるに従い安くなります。 ここでぐちぐち聞くより、保険会社に話をして、相談した方が良いです。 向こうはこのような案件はいくらでも経験があります。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.2

 任意保険は車の運転手が一つの条件になっています。当然、条件を限定すると保険料は安くなります。今回の場合だと誰が運転するのかわからないので運転者を無条件、つまり一番高い保険料になるでしょう。  しかし、乗らない車に保険を掛けても意味がないでしょうね。持っているだけで車検(重量税)を通さなければならないし、毎年、自動車税が課税されます。運転しなければバッテリーは上がるし、車も傷みます。自分なら売却します。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

名義変更できたように、免許が無くとも車を持てますし保険へも入れます(誰かへ貸す事もあるでしょう?) 当然ですが、運転者は自身ではなく、運転する可能性がある人が該当するように設定します。 掛け金は誰かが払って下さい(質問の意図不明) 任意保険は掛け金を払わないと有効にはならないのが一般的です。 誰が払おうが保険会社は気にしませんよ。 ネット専業は安いですね。

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