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車の名義人(所有者)と、使用者、任意保険について

車のことです。 静岡市在住の両親を使用者として、他県に住む私(子供)が車の名義人(所有者)とすることは可能でしょうか?昔、両親を車の所有者とし、使用者を子供である私として車を使っていたので、今回はその逆です。 また、その際のこの車の任意保険ですが、両親が年金もなく支払えないため、私が任意保険に入り、支払い対象を誰でもという部類にして、この車の任意保険に入ることは可能でしょうか? どなたか、同じ状態もしくは詳しい方、教えてもらえないでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.5

保険の割引を考慮しなくて良い場合は 特に懸念事項はありません。

espoir2030
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.4

あなたが所有者であれば、何も使用者を限定する必要などありません。 親、友人や知人、同僚、恋人など、 あなたが許可すればどの免許資格者に運転をさせても構いません。 普通は、所有者が自動車保険に入るので 全く普通の契約になります。 「親がクルマを所有して子が使用し、自動車保険は親が契約していた」状態から、 「子がクルマを所有して親が使用し、自動車保険は子が契約する」状態にしたい ということであれば、 1.所有者を親から子に名義変更する 2.子どもが未婚であれば保険の等級割引を継承して契約する   子が既婚であれば新規で契約する

espoir2030
質問者

お礼

任意保険の対象者を全対象にすれば、使用者など関係ないですよね、 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

espoir2030
質問者

補足

名義も、保険も私自身にしようと検討中です。 ただ、車は実家に置いておこうかと思っているので、ほとんど使用するのは両親になります。実家はアパートですが、駐車場付なので一応置いておくことはできます。

回答No.3

車の名義人と、保険の契約者は別と考えてください。 車の名義人(車検証の名前)は、誰がどこに車を保管し、車検を継続しているかの証明書です。 保険の契約者は、誰が保険会社と契約するかだけのことです。 ただし、使用条件が設定されていますよね。 ご両親の使用条件に合わせておけば、万が一の場合でも保証されます。

espoir2030
質問者

お礼

名義も、保険も私自身にしようと検討中です。 ただ、車は実家に置いておこうかと思っているので、ほとんど使用するのは両親になります。 参考にさせていただきます。 ありがとうございます。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

可能です。 車庫証明は使用者で申請しますので、親御さんのところで駐車場が確保できれば問題ないです。 質問者様がまったく運転しないなら、親御さんの名義で保険契約をして、支払いを質問者様で行うことは可能です。

espoir2030
質問者

お礼

名義も、保険も私自身にしようと検討中です。 ただ、車は実家に置いておこうかと思っているので、ほとんど使用するのは両親になります。実家はアパートですが、駐車場付です。 参考にさせていただきます。 ありがとうございます。

  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.1

可能です。きちんと名義変更すれば良いです。 保険ですが、主に運転する人(お父さんとか)を名義人にして、あなたがお金を払ってしまえば良いです。

espoir2030
質問者

お礼

参考にさせていただきます。 ありがとうございます。

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