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代襲相続 亡き母の貸付金
昨年母が亡くなり、その6年前に兄が亡くなっています。 今回は私が相続人、そして兄の子が代襲相続人となり、相続人は二人です。 母は、固定資産、定期預貯金など財産がありますが、10年ほど前 母が兄に貸し付けたお金(マンション建築のため20年で返済する予定で低い金利をつけています)の残高があり、 それは今回他の財産と一緒に甥っ子が相続するしかないと考えています。 そうすると、本来母に返してゆくはずだった返済金は精算されると考えていますが そうなった場合、たとえば1000万円、母への返済金が残っていた場合、今度は義姉(甥っ子の母親)に甥っ子に対してして半分の500万円 返済の義務が生じて ( 亡き兄の負債は相続人である、義理の姉とその子が相続すると考えられるので) 甥っ子に、母から借りていたお金の半分を今度は払わなけれなければならなくなるのでしょうか? 義姉はそれを気にしているようで、なかなか協議が進みません。 その貸付金を私のほうの相続財産に持ってこられると今度は、私に全額返すということになるので、それはあり得ないと考えています。 現在義姉は甥っ子の後見人でもあります。
- michiko1223
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- mukaiyama
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>20年で返済する予定で低い金利をつけています)の残高… 低いって、どのくらい低かったのですか。 市中より異常に低い金利だと、貸借ではなく贈与と認定される恐れがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm >それは今回他の財産と一緒に甥っ子が相続するしかないと… 贈与と認定されるような状況だと、返済の義務は消失しています。 まあ、贈与は成立していないとして、 >そして兄の子が代襲相続人となり… 兄に子は 1人しかいないのですね。 また、あなたは兄と 2人だけの兄弟なのですね。 >今度は義姉(甥っ子の母親)に甥っ子に対してして半分の500万円 返済の義務が生じて… ちょっと日本語がおかしいです。 「今度は義姉(甥っ子の母親)『と』、甥っ子『とが』、半分の500万円『ずつ』返済の義務が生じて」 でないと意味が通じません。 >甥っ子に、母から借りていたお金の半分を今度は払わなけれなければならなくなる… ここも意味が分かりません。 誰が、甥っ子に払わなくてはいけないとお考えですか。 そうではなく、 「甥っ子『も』、母から借りていたお金の半分を、今度は『私に』払わなけれなければならなくなるのでしょうか」 という意味のご質問でしょう。 というかそれら以前に、 >たとえば1000万円、母への返済金が残っていた場合… 兄の代襲相続人に 500万、あなたに 500万が相続されます。 兄の代襲相続人が相続した 500万は、自分で自分に返済すると言うことになり、つまりこれは借金が帳消しになったと言うことです。 結局、兄嫁と甥は、250万ずつをあなたに返済するだけで良いことになります。 >現在義姉は甥っ子の後見人… 甥がまだ子供だとか、大人であっても精神障害者だとか言うのなら、実質的には兄嫁が 1人で 500万をあなたに返済しなければいけないことになります。 >その貸付金を私のほうの相続財産に持ってこられると今度は、私に全額返すということになるので… あなたに返してもらわなくて、誰誰に返すのですか。 もちろんなあなたが要らないのなら相続放棄をすれば良いですけど、なんか日本語がよく分かりません。
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