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適時開示

会社法で代表の異動については開示義務がありますが、その他の新任取締役の開示義務があるのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

何をもって開示にあたると、お考えなのかわかりませんが、 ・取締役の氏名 ・代表取締役の氏名住所 は登記事項(会社法911,915)であり、登記しないことには第三者に自分は(代表)取締役であることを主張することができません(対抗要件、会908)。

mr8167
質問者

お礼

kgriv様 ご回答ありがとうございました。ご回答の点は理解いたしました。 すこし、質問が言葉足らずなところがありました。 「上場会社の決定事実」に関する開示という点で、金融商品取引所の適時開示制度の中で、「代表取締役または代表執行役の異動」を行うことを決定した場合は、直ちにその内容を開示することが義務付けられていますが、代表でない「取締役」「監査役」の異動を決定した場合の義務付けがあるのかという点をお聞きしたかったのですが、言葉足らずでした。

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