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デリバリー給食は学校給食法に該当するのでしょうか?

いま給食について調べているのですが、「デリバリー給食」の扱いが、よくわかりません。 個々の生徒が前もって注文し、注文した日にパッケージに入ったお弁当のような給食が届くということは、なんとなくわかったのですが、これは学校給食法の「学校給食」にあたるのでしょうか? 第2条の目的には則しているように思うのですが。 どなたか、詳しい方にお教えいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

 「学校給食法」3条が学校給食を定義する規定であるのは理解していると思いますが 第三条  この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲げる目標を達成するために、義務教育諸学校において、その児童又は生徒に対し実施される給食をいう。 とあります。 したがって『義務教育諸学校において』との規定があるように、学校の主体性が要請されうるものでしょう デリバリー給食は、学校側の主体性の成否については、個別事例で判断するのが適切だと思われます 小生が知る限りは、デリバリー給食には教育委員会などの教育行政の承認が存在する事例が多いので、基本的には、学校給食と言える・・とは思います 実際に、多くのデリバリー給食は、学校側が選択肢として用意している実態を鑑みれば、学校給食と言及するのが適切かと思われます

mameko0826
質問者

お礼

適切な回答ありがとうございます! 教育行政の承認が存在する事例が多いという視点は抜けてました。確かにそうですね。 色々なサイトをみてみましたが、学校給食と記載している自治体が多いですし、自治体が献立作成、食材の入手をしているところも多いようなので、学校給食といっていいような気がしてきました。

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