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日本に現地法人として存在していない有料相談サイトの合法性
- 日本国内に法人として存在しない日本語の有料相談サイトがインターネット上にありますが、これって日本の法律で認可されているものなのでしょうか?
- サイトの規約をみると会社は米国に存在し、日本語利用者用のサポートデスクのE-mailだけが連絡先。質疑応答するために日本国内で多数の専門家を米国の相談サイトの会社に登録させて、相談者から支払われた相談料金の50%をその日本国内の専門家に支払うというシステムになっているようなのですが。。。
- 以前、外資系の会社で働いていたときに、口すっぱく日本の現地法人の存在を強調して仕事をしていたので、その外国籍の日本語有料相談サイトのビジネスが日本で合法なのかが気になります。
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質問者が選んだベストアンサー
サイトにクレームを入れ、対処しない場合は先ずは州法が適用されますから州政府に持ち込む事になります。米国の消費者保護の法令は世界的に見て厳しく、きちんとしたクレームなら州政府が動きます。 但し米国政府は基本的に米国納税者には優しく非納税者には厳しいのが常です(公務員は国民では無く納税者の為に働く)。クレーム対処は全て英語であり英語能力で挙証責任とかが決まる一面もありますから、日本語でのクレームだとすれば日本語理解力が無い人がカスタマーサポートに配属されている可能性も否定出来ません。先ずはクレームが受理されたか否かが問題であり、受理していない(受理能力が無い)場合もある事は頭の隅に置いておくべきです。 最後に日本人が要求する精度は世界一高いとされています。そのサイトが必ずしも貴方の期待に応えるとは限りません。私自身偉そうに書いてますが結構あちこちでツッコミ入りますから、応えているか分かりませんが。
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- simotani
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日本に現地事務所が無い以上は日本法では無く本社所在地の法令が適用されます(法例と言う日本法に規定あり)。 回答登録者は米国企業から受託報酬を米ドルで得て、米国源泉の扱いとして「世界合算課税」の規定(所得税法・国税通則法)により申告納税の義務を日米両国に負います。 本来米国に米国源泉分だけを申告納税し、その納税証明を元に日本の確定申告で合算課税で申告納税します。この際に米国納税分は外国税額控除として納税額から差し引きます(日本の納税額が少ない場合全額還付迄、地方税から繰り戻しは不可)。 が、実際には米国に行くとかしない場合には日本にそのまま申告納税すれば違法性を問われる事迄は無いです(日本としては外国税額控除で米国に取られないだけありがたい)。 後回答が誤っていた場合、回答の結果により賠償義務が発生すれば米国法により懲罰賠償義務を負います(実損額の5倍程度)。これは日本法が適用されない企業から受託した為の結果ですから自己責任です。
お礼
回答ありがとうございます。そのビジネスそのものは合法的なのですね。では、質問者側の立場で、その相談サイトに対してクレームを申し立て、サポートデスクが一向に対処の姿勢を見せない場合は、どこに相談をすればよいのでしょうか?日本の消費者センター?それとも米国の似たような類の機関に話を持って行くべきなのかが分かりません。
お礼
早々の回答ありがとうございます。となると、欧州在住の私にとってみたら米国州政府にクレームを申請しても時間と労力の無駄になりかねないということになりますね。少し冷静になって、自分に有利な選択をしようと思います。