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著作権について

企業が作成したパンフ、キャッチコピーを企業の了解を得ないで、よくオークションなどで転売している人をみかけます。 この場合、企業側から出品者に「掲載をやめてほしい」と言えるのでしょうか? また、出品者と話がつかなかった場合には法的手段をとっても問題はないのでしょうか?

みんなの回答

noname#179020
noname#179020
回答No.1

パンフレットとは、不特定に対して配ったときには、頒布と言い、対象を限定するときは「配布」と言います。 頒布物や配布物は、相手側に渡した段階で所有権が相手側に移動していますので、相手側が頒布物や配布物をどのように処分するか(ゴミ箱に捨てるとか、転売するか)は規制されていません。 著作権法では、著作権者に承諾なしに複写(コピー)することが規制されているだけですから、頒布物や配布物の転売の禁止を著作権を根拠にして法律的手段をすること自体が違法行為となります。

hey-aniki
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の質問が悪かったです。 配布物の販売ではなく、商品を転売するときの商品説明(キャッチコピー等)を勝手に利用されるのを制限できないものか、が知りたいんです。

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