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市立病院の有給休暇仕組み変更について
- 市立病院で介護士をしているパートタイムの方が、有給休暇の仕組みが変更されました。
- これまでは半年経つと1年間に10日分の有給をもらえましたが、新しい仕組みでは4月1日と10月1日にそれぞれ10日ずつもらえるようになりました。
- ただし、繰り越せる日数の上限が10日になり、残った有給は切り捨てられることになります。また、既に10日以上有給を持っている場合も4月1日までに使わなければなりません。
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有給休暇について教えてください。 <H17年4月1日入社の社員の場合> H17年10月1日に10日間付与 H17年11月に5日間有給取得 H18年10月1日に11日間付与 H19年10月1日の有給残日数は何日になりますか? (考え方) H17年10月1日の10日間 ー H17年11月の5日間 + H18年10月1日の11日間 =残日数16日 H19年10月1日に12日間付与され合計28日となるが、H17年10月1日に付与された有給の残り5日間が時効となり、28日ー5日=23日がH19年10月1日の残日数となる。 以上の説明で合っていますか。 よろしくお願い致します。
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お礼
早速の回答ありがとうございます。 それはつまり、今回の仕組み変更を、ぎりぎりになるまで知らせないということも含めて、法律上は問題ないということでしょうか。 使わなかったのが悪いということになってしまうのでしょうか。 感情的には納得いきませんが、法律的にそうなっているのならば、納得せざるを得ませんが・・・