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扶養に関するシミュレーション

お分かりになる方、教えてください。 先日結婚をした20代後半の♂です。 妻が転職をし、現在勤続2ヶ月です。 収入をまとめると、私370万円、妻150万円。 その他、私の会社の扶養手当(配偶者)は13,000円。 上記の状況で、妻の収入をいくら(150万円を上限として)にすることが最も得でしょうか。 拘束時間との兼ね合いもあるので、単純に金額だけで「得」は判断できないことが難しいところです。 パターン別で所得を知りたいです。 もしくはそのようなシュミレーションができるサイト等はありませんでしょうか。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

No.1です。 >103円未満の場合に限るので、現在は貰えていません。 そうなるとやはり103万円に抑えることが得になるんでしょうか。 そうですね。 扶養手当がなくなることによる収入減、配偶者控除から配偶者特別控除に変わることによる控除額の減、奥様の税金自身の税金の増、を考慮すると、130万円まで働いても、増える世帯の手取り収入は数万円でしょう。 103万円以下に抑えるのが得でしょう。 >13万円×12ヶ月=15.6万円なので、これに健康保険費が掛からなくなるということですよね? よく意味がわからないのですが…。 103万円以下なら健康保険の扶養になれるので、奥様の社会保険料(健康保険、厚生年金)はかかりません。 また、貴方の保険料計算のもととなる標準報酬月額には含まれます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

奥様が年収150万円ということは、奥様は貴方の健康保険の扶養にはなっていませんよね。 そうだとしたら、損な働き方です。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は、奥様の1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養にできます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、奥様の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、奥様の年収が130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 なので、健康保険の扶養からはずれるなら、おおむね160万円以上で働かないと損です。 それができないなら、健康保険の扶養の130万円ぎりぎりで働くのがいいでしょう。 また、貴方の会社では奥様が150万円の収入があっても扶養手当がもらえるんですね。 通常、税金上の扶養103万円、もしくは健康保険の扶養である130万円をこえるともらえなくなるところが多いと思いますが…。

askt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり損な働き方なんですね。 160万円くらいのところに基準ラインがあるのは初めて知りました。 質問に言葉が足らず申し訳ありません、扶養手当は税扶養対象者であることが条件です。 103万円未満の場合に限るので、現在は貰えていません。 そうなるとやはり103万円に抑えることが得になるんでしょうか。 13万円×12ヶ月=15.6万円なので、これに健康保険費が掛からなくなるということですよね?

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