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国民年金の加入期間について

国民年金について質問です。 未納の期間があるのですが、その期間も国民年金に加入していたと言えるのでしょうか? 障害年金の書類を書いているので質問しました。

みんなの回答

回答No.4

正しくは、加入期間ではあるが、未納期間であり、障害年金の納付要件を計算する際は 未納の扱いとなります。 ただし、障害年金の納付要件を計算する際は、この期間がカラ期間である場合は加入期間の月数からは省かれ、納付要件が計算されます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

単なる未納なら加入期間には入りません 免除とか減免とか猶予なら加入期間にはいります(手続きを踏んだ分)

回答No.2

通常、20歳以上60歳未満の期間は、保険料を実際に納めた・納めていないにかかわらず、国民年金の加入期間です。 加入していなければならない期間、だととらえて下さい。 障害年金を受けたいときは、「初診日の前日の時点」で、「初診日のある月の2か月前」までについて、以下の条件を満たして下さい。 「初診日のある月の2か月前」までの期間について未納があったとき、以下の条件を満たそうと考えて、未納を「初診日が過ぎた後」で「納付しよう」「免除にしてもらおう」と思っても無効です。 つまり、初診日の前に、必ず、以下の条件を満たして下さい。 1) 初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前までの「公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、共済組合)に加入していなければならない期間」(通常、20歳以降)のうち、その3分の2超の期間(飛び飛びで良い)が「保険料納付済」と「保険料免除」で占められていること。 言い替えると、未納が全体の期間の3分の1未満におさまっていること。 2) 上記1が満たされていないときは、平成28年3月31日までに初診日があるときの特例として、初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に未納がないこと。  

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

掛け金を払った、月数です。未納の期間も含めていいなら最初と、最後で25年分になりましたとなります。 貴方のご質問が有効なら、ラッキーです。

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