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未加入期間国民年金適用推奨って?

こんにちは。先日「未加入期間国民年金適用推奨」という書類が主人宛に届きました。 私は主人の扶養になっていましたが7月15日付けで主人が退社し、求職中の9月21日までの期間、国民年金が未納でした。 どうやらその期間の国民年金のことだと思うのですがこの書類を出すとどうなるんでしょうか? 免除になる?出さないとどうなる? あとたった2ヶ月未納でももらえる年金はかなり差があるんでしょうか。 またもし収める場合、私と主人の二人分×二ヶ月? それと私にはこの書類が来ないのですが・・・? などなどわからないことがいっぱいです。足りない部分は補足しますのでよろしくお願いします。

  • piminy
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  • ベストアンサー
  • nobenobe
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回答No.2

「未加入期間国民年金適用推奨」…多分うす水色で2枚複写で、真ん中左よりに切り取り線が入っている書類かな、と思いますが、これは、その書類左ににかかれている期間(7月15~9月21日)まで何の年金にも入っていないのでどうしたんですか?という書類です。  とりあえず、この書類に必要事項を記入して、piminyさんと旦那さんの年金手帳を持って市役所(役場)に行って手続しましょう。  で、免除ですが、去年1年間はpiminyさんは所得はありましたか?なければ、旦那さんの離職票(会社からもらっていると思いますが…)と印鑑を持って免除手続ができます。免除しない場合は13580円×2人×2ヶ月(7・8月分)の国民年金を納付する義務がでます。  2ヶ月未納でのもらえる基礎年金額の差は大きくはないですが、(794500円×2ヶ月/480ヶ月)納付は義務ですのできちんと納めるか免除手続をしましょう。  piminyさんの書類については、詳細はわかりませんが、旦那さんは2号→1号、piminyさんは3号→1号で、社会保険事務所での処理が違ったり、基礎年金番号の違いでまだ届いていないだけかと思いますので、piminyさんの分も含めて手続しましょう。  

piminy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 旦那の離職票・・・。どんなものでしょう?? 失業保険の手続きなんかに使ったやつでしょうか? 私の所得はありません。ということは免除にできるんですか?また、免除にすると年金は少なくなりますか?(ちなみにわたしは5年厚生年金加入後、結婚し退職して主人の扶養になって4ねんでした。) 書類、やっぱり私のもくるはずですよね? これが着てから1ヶ月くらいになるんですがこないのはおかしいですよね。 これはすべて市役所でわかるんでしょうか?

その他の回答 (5)

回答No.6

とりあえず国民年金全額免除の申請しておけば後で10年までさかのぼり納付可能ですが、何もしないと2年しかさかのぼっては払えないです。ご結婚なさってる方なら万が一の時の遺族年金もご必要でしょうし、やはり納付するか、免除申請してあとで払うかがいいと思うのですが。

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.5

公的年金は互助制度です。 中でも国民年金保険は原則として20歳から60歳までの日本国在住者全てに保険料の納付義務があります。 納められた国民年金保険料は原則、今老齢、障害、遺族となられている方の生活資金として運用されます。 保険料であり、掛け金ではない事に留意願います。 現在評価額(794500)で一ヶ月未納があると1655円年金額が減額されます。 65歳時を想定して預貯金や1655円稼ぐ方法を考えて見ましょう。平均寿命から言っても公的年金制度は民間運用をはるかに超える給付を約束しています。 従前保証制度ではありますが若年層に至っては将来の制度改正に不安があるのは事実です。しかし破綻はしません。保険料制を撤廃もしくは軽減し、課税方式に変える可能性も検討されています。 仮に課税方式になった場合、一番痛い目を見るのは実は年金受給者ではないかと思うのです(消費税を想定)。更に痛い目を見るのは年金未納期間がある方ですね。 現行制度では過去に年金未納期間がある場合、65歳迄追納して清算することが出来ます。参考リンクの下の方に免除制度利用時の追徴金が出ていると思いますが60overで払い込む年金額は追徴金の最大より上でしょう。 そんな追徴金を払ってでも満額に近づけようと今の60~65の方は年金を追納している様です。 まさに、今そこにある危機なのでしょうね。 言い方は悪いですが7年で元が取れる今のうち(追徴金が出ないうちに)に払っておくことをお勧めします。 蛇足ながら、免除や学生納付特例、若年者猶予特例は収入が少なかったら保険料の追納期間の上限2年を10年に延長する制度です。 免除だけは国庫負担金(保険料の1/3は国庫が負担している。故に個人負担額(13580は全体の2/3)が全額免除になっても1/3加算される)が出るため払わなくてもいいという考えが蔓延していますが、払える機会があるなら払うべきです。 長期に渡って職に就けない等の方を救済する制度ですので、該当しない方が利用するのは好ましくないでしょう。しっぺ返しは必ず来ますのでよく考えて見ることをお勧めします。 未納と違って法的には支払い”義務”は消滅しますが”推奨”となっている事に注目すると良いでしょう。 国が”推奨”することであまりよいことはありません。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
  • nobenobe
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回答No.4

>それを取り寄せしてから行くべきなんでしょうか・・・。 はい。取り寄せてからですね。 1月1日現在、今の市にいなかったんですね。となると、1月1日現在住民票のあった市町村に 17年度の所得証明(所得額と控除額が載っているもの)が必要になります。たとえH16年の所得が0円でもいります。これについては、どこの市町村でも郵便で請求することが可能です。事前に電話して幾らかかるか、どうすればいいかをその市町村の税務課(?)に聞いてみましょう。 >免除した方が? 前述の通り免除が2ヶ月程度ならもらえる基礎年金の額は大差ないと思います。(個人の金銭感覚が入るのでなんともいえないですが)今の生活のうち年金額を支出すると生活が成り立つかどうかを判断の1つにしてください。  万が一事故、病気などで障害を背負った場合、障害基礎年金というものが支給される可能性がありますが、過去に未納があったため該当にならない、ということもあり得ます。未納にしないで免除か納付かをお勧めします。 主観がはいりますが、自分なら5万近く払うのなら免除します。使える制度なら何でも使って支出を減らします。 m(_ _)m    もらえないかも…という噂ですが、あくまでも噂です。国民年金未納の方も多いみたいですが、公的年金には納めている年金の他、税金が投入され支給されているのが現状です。今後制度の移り変わりはあるかと思いますが、公的年金全部を廃止するという事にはならないと思いますよ。  だって、そうなると、今の65歳以上の8割方が生活できなくなっちゃいます。m(_ _)m

  • nobenobe
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回答No.3

#2です。 >旦那の離職票・・・。どんなものでしょう?? >失業保険の手続きなんかに使ったやつでしょうか? 失業保険の手続をしているのであれば、離職票は手元にないので「雇用保険受給資格者証」と読み替えてください。(ハローワークからもらえる書類です) 免除ですが、旦那さんが住民票上世帯主になっているのであれば、全額免除可能かと思われます。 免除すれば、年金の額は減ります。全額免除していた月数の分は通常に納めた月数の1/3としての計算となります。(3ヶ月の全額免除と1ヶ月の納付と同じ) (免除していた月数に応じて、となりますので、過去に納めていた厚生年金等には影響はないです。) で、今年の1月1日現在で夫婦とも今の市に住んでいたんですよね?1月1日現在、他の市町村に住んでいた場合、免除手続するのに、所得証明とかが必要、と言われる場合もあります。 >書類、やっぱり私のもくるはずですよね? 遅かれ早かれ届くでしょうね~。いつになるかはわかりませんが。でも旦那さんのが届いているのであれば、piminyさんの分の手続も市役所でやってくれるはずですよ。2号被保険者→1号被保険者になるのが確定なら、3号→1号も確定ですから。遅いと更に一ヶ月くらいかかるかも m(_ _)m >これはすべて市役所でわかるんでしょうか? 書類が届く事、に関してでしょうか?免除に関してでしょうか? 書類が届く件に関しては社会保険事務所、免除は市役所に聞いてください。 m(_ _)m

piminy
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 雇用保険受給資格者証ならあります。 旦那は世帯主ですが、1月1日は今の市に住んでません。すごく遠いです^^; それを取り寄せしてから行くべきなんでしょうか・・・。 ところでnobenobeさんは免除したほうがいいとおもいますか? 無理やりなら払えなくもないんですが。 もらえないかも?!なんてうわさも耳にするので・・・。

回答No.1

出さないと国民年金保険料を納付できず、その期間が加入期間に算入されません 2ヶ月加入期間が少なければ比例して年金額も減ります また、その2ヶ月のために加入期間が25年に足りなくなったりすれば、1銭ももらえなくなります あなたに対して、その期間、第1号被保険者該当の手続きが取られていないとすると、ご主人の再就職後に第3号被保険者該当の手続きが取られたかどうかも不安ですね 役所の年金課に行って調べてもらった方がいいと思います

piminy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 主人は9年4ヶ月働いてやめたんです。 トータル25年働いたとしても2か月分は少なくなるということですか? 私の書類が来ないのはやっぱりおかしいということですね。 それも市役所で確認でいるのでしょうか。社会保険事務所、遠いので。。。

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