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国民年金未加入

現在45歳です。私が学生の頃は国民年金が任意加入でしたので加入せず、その後社会人になってからも自営の為かつ加入の案内も来なかったため加入していません。従いましていまだに未納で1回も督促を受けたことがありません。この場合も法的には未納者になるのですか?またこれから加入するとしたら、年金をうけられないのはわかりますが、どのくらいさかのぼって支払うことになるのですか?

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  • nikuq_goo
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回答No.1

まず一番知って置いた方が良い事として、現在45歳ですと70歳までに約25年ありますので年金を受ける権利が発生する可能性はあります。 御質問主文から(社会保険庁や自治体等が)督促を出さなければ法的には納付済みとなるとお考えの様ですが、そんな事が在り得ない事も御承知しているように見受けられます。 御質問者様は国民年金保険料の未納状態であり不法行為者となっています。 この事実は重く受け止めて何が出来るか何をしなければいけないか考えてみるとよいかと思います。 御質問者様は年金受給権が発生しないと思いながらもこれから加入しようという御意思があられる様ですので、将来に向かっては良い選択かと思います。 この回答がその手助けになればと思い回答します。 まず、公的年金保険の内、国民年金保険には給付事由が三つあります。 老齢・遺族・障害 保険ですから老齢以外にも目を向ける必要がありますが、御質問の趣旨から老齢のみ詳細をみていきます。 老齢基礎年金の受給要件を説明します。 300ヶ月以上の被保険者期間を持つ60歳以上の者です。 基本的には480ヶ月被保険者である者が65歳から受給するのが正常な状態ですが、300ヶ月を満たすことで受給権を持ち、60歳になることで繰り上げ受給をする事も出来ます。 また被保険者期間が480ヶ月に満たない者は65歳まで任意加入出来ます。300ヶ月に満たない者は70歳まで任意加入出来ます。 過去の未納は申請をしていれば10年まで遡って追納出来ます。申請していなければ2年まで遡って追納出来ます。 よって御質問者様は過去2年の追納と60歳までの15年間の正常の加入、8年の任意加入で300ヶ月を満たすことが出来ます。 更に学生時の任意加入期間、加入しなかった者は年金額への反映こそ無いものの被保険者期間としては認定されます。 被保険者期間としては以下の物が通算出来ます。 1.カラ期間(合算対象期間)=過去の法律で任意であった期間が現在の法律で強制になっている期間 2.免除期間(半額免除、全額免除) 3.猶予特例期間(学生納付特例、若年者猶予特例) 4.国際社会保障協定通算国で年金加入していた期間 5.保険料納付期間 6.厚生年金等の扶養配偶者であった期間(3号期間) 7.過去の特例期間(沢山あるので割愛) 老齢基礎年金額は定額制です。 H17年度評価額ですと794500円です 794500円*保険料納付期間/480が年金年額として給付されます。免除の時は若干計算が加わりますが割愛します。 どうでしょう?今から違法行為を正す方向性で御考えなら何かの助けになれば幸いです。 用語等判らないときは追加質問頂ければ補足します。

shinchan69
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。まだ年金受給が可能な方法があるのは知りませんでした。大変参考になります。

shinchan69
質問者

補足

お礼をした後ですみませんが、少し教えてください。カラ期間の申請はいつどのようにするのですか?大学院もはいりますか?また追納期間は2年でなく1年とか任意にえらべるのですか? すみませんがよろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.2

合算対処期間に対する追加説明ですね そのものずばりの回答は正直判りません。 まずはここを御覧下さい http://www.city.narashino.chiba.jp/siyakusyo/keizai/nenkin/gassan.html ”学生であって、昭和36年4月から平成3年3月末までの間で、国民年金に任意加入しなかった期間。(20歳から60歳までの期間に限る)” とあります。 現行制度(学生納付特例等)の意味する”学生”には ”学校法人の認可をうけている大学・専修学校など。H14.4月からは夜間課程・通信課程の学生も対象。”と定められています(文中にもある通り制度改正で対象が変わる)。 当時の”学生の定義”が同等か判りませんでしたが、多分大学院なら問題ないと思います。 よって御質問者様が取るべき行動は・・・ 1.基礎年金番号の取得  御質問者様の場合、大学を卒業した時点(もしくはH3.4になった時点で)手帳記号番号を取得し、基礎年金番号を得る事になっていました。  (現在20歳未満の者は20歳になると基礎年金番号発行の手続きをします)  まずは社会保険事務所に行って基礎年金番号を頂く必要があります。 2.カラ期間の申請  基礎年金番号に基づき卒業証明等?でカラ期間を申請してください。過去分の申請に制限はありません。 3.未納分の追納申請  一か月分から分割納付が可能です。古いものから順に(2年の時効に引っかからないように)追納してください。意外な感じですが追納による追加費用はありません。 4.60歳時の任意加入申請 5.65歳時の任意加入申請(カラ期間の長さによっては出来ない(=受給資格満たしている場合)もあり) でしょうか。 蛇足ですが社会保険庁や地方自治体の年金課の職員は窓口によってマチマチな対応をします(稀に追納可能な事を知らない職員が居るらしいです)。門前払いになる可能性も無くはありませんので年金ダイアル等で私の回答の裏を取ってから窓口へ足を運ぶこと尾をお勧めします。 ”追納すれば可能性があると聞いた。過去の任意加入な学生期間も期間通算されると聞いた”言えば調べて手続きしてくれます。 最近(確か去年)では3号特例に対するカラ期間の扱いが報じられたので前述の職員知識不足は若干緩和されていると期待をしてはいますが、根気良く調べてみてください。 恥ずかしながら私の父は自衛隊>厚生年金>自営業(未納)で15年くらいの保険料払い込み期間しかありませんでした。現在58で去年追納を勧め不承不承ながら追納を始めています。父の場合は300ヶ月要件を満たすと厚生年金と共済年金も若干ながら給付されるので大問題だったのです。似たような状況とお見受けしたものですから僭越ながらアドバイスとさせて頂きました。よい方向へ向かえれば幸いです。 (父も国民年金の手帳記号番号が無くて社会保険事務所での通算手続きが微妙だった様です)。

shinchan69
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。大変参考になりました。

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