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自分の子のしりぬぐいについて
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原則、法的義務はありません。 ただ、その子が精神に疾患があったような 場合には、義務を負うことがあります。 民法の下記の条文を参照ください。 第712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、 自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、 その行為について賠償の責任を負わない。 第713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に 他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、 故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。 第714条 1.前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、 その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、 その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、 又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、 この限りでない。 2.監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
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