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スワップ金利について
2国間の金利差でスワップ金利が発生しますが、この金利とは、政策金利になるのでしょうか? 業者によってスワップ金利が違うのは、レートと業者の取り分だけが問題ですか? 元にしている金利差はどこの業者も同じになるのでしょうか? よく分からないので、よろしくお願いします。
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私は次のように書きました。 「各業者は普通預金の金利差とあまり違わないスワップポイントを勝手に設定しています。」と。日本の銀行もアメリカの銀行も「普通預金」の金利は必ずしも同じではありません。しかし「政策金利」とは違います。そしてスワップポイントの趣旨が分かれば「政策金利」とは無関係であることが理解できると思います。業者や一般人が預金するとすれば「普通預金」です。この場合、いつ引き出すか分からないので定期預金でないことは分かりますよね。 「FX、お客が損すりゃ業者は儲かる」は原稿用紙100枚を超える大作です。パソコンの処理能力によっては表示に時間がかかるかも知れませんね。
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- retire-jiji
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日本の銀行から預金を引き出し、米ドルに替え、これをアメリカの銀行に預金をすると金利差があり、受け取り利息が多くなります。これを資金の所有者に還元しようというのがスワップポイントの趣旨です。しかし実際には為替・外国通貨の売買は行なっていません。会員の保証金は決済取引が終了するまで凍結されるだけで送金・移動はさせません。業者は保証金の25倍(規制前は400倍もあった)の資金を動かし為替を売買するようなハイリスクな商売はしません。つまり「のみ行為」をしているのです。 この「のみ行為」は「商品先物取引法」では禁止されているのですが、「金融商品取引法」では容認されています。ですからFXは違法ではありません。しかし実際にはスワップポイントは発生していないのですが、これによって会員は実際に取引しているような臨場感が味わえ、スリルが増し、ゲームが楽しくなります。こうしたことで、各業者は普通預金の金利差とあまり違わないスワップポイントを勝手に設定しています。 商品先物取引法には次のような条文があります。 (のみ行為の禁止)第212条 商品先物取引業者は、商品市場における取引等の委託又は外国商品市場取引等(外国商品市場取引若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理又は外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎ若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。以下この章において同じ。)の委託を受けたときは、その委託に係る商品市場における取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。 金融商品取引法では次のような条文があります。 22 この法律において「店頭デリバティブ取引」とは、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。 一 売買の当事者が将来の一定の時期において金融商品(第24項第5号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている金融商品の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
補足
ご回答ありがとうございます。 スワップポイントの趣旨は分かっているのですが、この元になる金利とは、政策金利の数字になるのでしょうか? 各業者によってレートが違うのは分かりますが、元になる金利はどこも同じなのでしょうか?
お礼
ご回答、ありがとうございます。 スワップポイントは、金利差と為替レートで違ってくると思うのですが、 例えば豪円の場合、政策金利から計算すると 4.25%-0.10%=4.15%が金利差と思っていたのですが、 政策金利とは無関係とすると、この数字は間違っているということなのですね。 為替レートと金利差も各業者で設定するから業者によって結構な差がでてくる訳ですね。 とても勉強になりました。 ありがとうございました!