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50年過ぎたものの著作権について

著作権は制作後50年経過すると権利は失われるはずですが、 ラジオ番組のポッドキャスト版を聴いたりするとジャズのチャーリーパーカーなど とっくに著作権フリーのものまでオミットされて聴けません。 これってなにか法の裏をかくズルイ事情でもあるのですか? あろ2年で初期のビートルズもフリーになりますね。。。。

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回答No.2

一つの音楽(レコード)にも、 ・作曲者の権利 ・作詞家の権利 ・実演家(演奏家)の権利 ・レコード会社の権利(レコード製作者の権利) などが複雑に絡み合います。誰かの権利が残っていれば勝手には利用できません。 危ない橋は渡らない、あるいは確実にOKと確認できないことはとりあえず控えておく、というポッドキャスト配布側の意向もあるでしょう。

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質問者

お礼

>危ない橋は渡らない、あるいは確実にOKと確認できないことはとりあえず控えておというポッドキャスト配布側の意向もあるでしょう。 おそらくこれが真相でしょうね。 それとか、例えばパーカーのベスト盤が出たと加齢して、そのプロデューサーの著作権とかW つまり未来永劫著作権はがフリーになることはないとか。 ありがとうございました。 もしそうだとすれば原点回帰の法改正必要だと思うなあ。

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  • applenote
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回答No.3

チャーリーパーカーは実演家であって、演奏している楽曲の作曲家が別の人の場合もあるでしょう。作曲家が著作者です。 著作権の保護期間は著作者の死後50年、実演家は演奏後50年までが現行の法律 まぁ、保護期間は計算が難しいケースがあるので簡単にはいえませんが。旧法も考えなくてはいけないし、今回海外であるから条約の関係も確認しなくてはならず、単純に現行の法律を適応できないことがあります。アメリカとなると戦時加算により10年くらい日本では長く保護しなければならないケースもあります。戦時加算が適用されれば、その人の作曲した音楽は著作権を取得した日によりますが、最大で2015年まで日本では保護されます。

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質問者

お礼

チャーリーパーカーの演奏する楽曲はほぼ全て彼の作です。 ありがとうございました。

  • DarkMoon
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回答No.1

著作権の消滅は、 制作後50年ではなく、 制作者の死後50年です。

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質問者

補足

どうも。 勘違いでした。 しかしチャーリパーカーは死後50年以上経っています

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