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最高裁への上告した後ですが
例えばですが、 1.高等裁で懲役10年の判決 2.検察側が最高裁へ上訴(求刑:懲役20年) この場合、最高裁は懲役10年以下(例えば、懲役3年や無罪など)で自判することはあり得ますか? それともあり得ませんか? あと、(上記の条件で)差し戻し・自判についてですが、 最高裁は懲役20年が妥当と考えた場合に自判し、 また、懲役20年以上の可能性がある、と考えた場合差し戻しするのでしょうか? それとも高等裁での審理では(有罪なのか無罪なのかも)判決を下すことができないと考えた場合、差し戻しするのでしょうか?
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