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最高裁への上告した後ですが

例えばですが、 1.高等裁で懲役10年の判決 2.検察側が最高裁へ上訴(求刑:懲役20年) この場合、最高裁は懲役10年以下(例えば、懲役3年や無罪など)で自判することはあり得ますか? それともあり得ませんか? あと、(上記の条件で)差し戻し・自判についてですが、 最高裁は懲役20年が妥当と考えた場合に自判し、 また、懲役20年以上の可能性がある、と考えた場合差し戻しするのでしょうか? それとも高等裁での審理では(有罪なのか無罪なのかも)判決を下すことができないと考えた場合、差し戻しするのでしょうか?

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回答No.2

1 「不法に管轄を認めた」とは「違憲判断と法律解釈」と解釈していいでしょうか? →お見込みのとおり,管轄違いは,411条1号の法令違反の一例にあたります。ただ,法令違反は管轄違いのみではありません。「公判審理に関与しなかった判事が原判決に関与した違法がある場合」(最高裁昭和28年4月17日判決),「主文と理由中の刑との間に食い違いがある場合」(最高地裁昭和28年7月17日判決),「執行猶予を言い渡すにあたり,保護観察に付すことができないにもかかわらず付した場合」(最高地裁昭和32年11月1日判決)等々いろいろな場合があります。 2 上記を前提にすると自判とは、A.違憲判断と法律解釈の面で高等裁に問題なしが条件,B.高等裁が判決を下した懲役年数の変更(時には減少)を行う 場合か? →管轄違いの場合には(審級の利益を実質的に保障するため)412条により管轄裁判所に移送しなければなりませんが,他の法令違反の場合には,自判することがありうるでしょう。たとえば,法令適用の誤りで,最高裁の法律判断のみで修正できるものについては,自判できるでしょう。先の「執行猶予を言い渡すにあたり,保護観察に付すことができないにもかかわらず付した場合」などは,最高裁が保護観察に付さない判決を出せば済むことだと思います。  要は,高裁以下は事実審であるのに対し最高裁は法律審であるので,事実審理をやり直す必要がない場合に自判が可能となるのではないでしょうか。  なお,量刑変更がない場合にも自判しうることについては,先述の例をみれば明らかでしょう。 

lucky1995
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 よくわかりました。本当にありがとうございました。 余談ですが、414条が393条を準用することにより、 最高裁でも事実審理は一応出来るようですね。

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  • 17891917
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回答No.1

こんにちは。 1 「この場合、最高裁は懲役10年以下(例えば、懲役3年や無罪など)で自判することはあり得ますか?」 →法律的にはありえます。  控訴・上告等の上訴判決における量刑については,「被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。」とされています(不利益変更の禁止:刑事訴訟法414条,402条)が,被告人に有利となる利益変更は禁止されていません。 【刑事訴訟法】 第414条 前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。 第402条 被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。 2 「最高裁は懲役20年が妥当と考えた場合に自判し、また、懲役20年以上の可能性がある、と考えた場合差し戻しするのでしょうか?それとも高等裁での審理では(有罪なのか無罪なのかも)判決を下すことができないと考えた場合、差し戻しするのでしょうか?」 →下記の条文参照 【刑事訴訟法】 第412条 不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄控訴裁判所又は管轄第一審裁判所に移送しなければならない。  第413条 前条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所若しくは第一審裁判所に差し戻し、又はこれらと同等の他の裁判所に移送しなければならない。但し、上告裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び第一審裁判所において取り調べた証拠によつて、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。

lucky1995
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 1. よくわかりました。 被告側の不利益変更は禁止だが、被告側の利益変更は禁止されていないのですね。 2. 「不法に管轄を認めた」とは「違憲判断と法律解釈」と解釈していいでしょうか? 上記を前提にすると自判とは、 A.違憲判断と法律解釈の面で高等裁に問題なしが条件 B.高等裁が判決を下した懲役年数の変更(時には減少)を行う とのことでしょうか?

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