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使用貸借の終了要件

隣家二階バルコニーが越境してます。 ○越境は当家先代と口約束で了承を得ている。 ○鉄製の後付けのもの。 ○建築から20数年経過。 ○境界は確定済み。 先代が亡くなり、相続人が土地を売却しようと越境解消を求めたが拒否されました。 このケース、越境部分を期限・目的の定めがない使用貸借契約とみなして契約終了要件を考えてみた時、家屋ならば退去で住む場所を失うのに対しバルコニーは、 ◎越境部分の寸法を縮めて狭くなっても継続使用は可能である。 ◎撤去になっても洗濯物は部屋の中で干す、コインランドリーを使うといった対応策はある。 と考えられ、家の退去と同列ではないと思うのですがどうでしょうか。 家屋に倣い、朽ち果てるまで使用は認められるでしょうか。

みんなの回答

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 建築基準法違反ですから・・・市町村の建築基準担当課に電話してもらって調査してもらい是正勧告してもらいましょう。

noname#150211
質問者

お礼

ありがとうございます。 世の中の越境物の大多数は建築基準法違反であり、市町村の担当課で解決すれば一番いいのですが、なかなか規則通りにはなりません。 規則を破る人が相手なので手こずるのかもしれません。