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児童同士の性行為

児童同士の性行為は不良行為になると思うのですが、それが明らかになった時はどういう処置が取られるのですか?あと成人の人と児童が性行為をした場合の処罰を教えて下さい。

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  • patent123
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回答No.1

男性は18才以上、女性は16才以上で婚姻できます(民法731条)。 また、婚姻前に性行為がされることは良くあることです。 真摯なお付き合いの場合において、 民法の婚姻年齢又は婚姻年齢に近いときには 可罰的違法性がありません。

dmwajtgp_2
質問者

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