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育休中の扶養について
10月に出産し、現在育児休暇中です。(4月から復帰予定) 主人の扶養に入るのを忘れてしまっていたのですが、今からでも間に合うでしょうか? その際はどのように手続きをすればよいのでしょうか。 また、このような税金や労務、保険について全く無知で恥ずかしいです。 社会人として、家庭人として一般常識レベルの知識は身につけたいです。 おすすめの本などありましたら教えて下さい。
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以下の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 貴方の場合、健康保険の扶養にはなれません。 また、税金上の扶養については、前に書いたとおり141万円なら、ご主人が控除受けられますが、もう年末調整には間に合わないでしょう。 ご主人が来年、確定申告すればいいです。 来年になったら、貴方が代理で、ご主人と貴方の源泉徴収票、ご主人の印鑑・通帳を持って税務署に行けばいいです。 そして、配偶者控除もしく配偶者特別控除をとり忘れたと言えばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 ご主人は還付の申告なのでいつでもできます
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- mukaiyama
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>主人の扶養に入るのを忘れてしまっていたのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >このような税金や… 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >10月に出産し… それまでは働いていたのですか。 前述のとおり、今年になってからの「所得」が 38万以下あるいは 76万以下かどうかを見ます。 >4月から復帰予定… 4~12月が普通に給与をもらうなら、来年の夫は「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も関係ないでしょう。 >労務、保険について… 労務は会社にお聞きください。 よそ者には分かりません。 社保も税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
失礼しました、配偶者控除のことでした。 1年の収入が確定した後に申請するものなんですね。 まずは今年の収入を会社に確認してみます。 ありがとうございました!
健康保険および厚生年金は育休中でも被保険者のままです。 誰かの扶養になることはできません。 税金の場合は、今年は無理なのではないでしょうか。 1月から12月の所得はどれくらいですか? それによってご主人の配偶者控除または配偶者特別控除の対象にはなりえますが・・・・・・。
お礼
すみません、配偶者控除のことでした。 1月から産休に入るまでの給与を会社に確認してみます。 ありがとうございました!
お礼
大変分かりやすく説明して頂きありがとうございました。 必要な書類まで書いて頂いて助かりました! 産休までの収入は多分130万以下だと思うので、来年確定申告にチャレンジしてみます。